結婚新生活支援事業補助金
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード結婚に伴う夫婦の新生活の経済的負担を軽減することにより、本市における少子化対策の強化及び定住の促進を図るため、予算の範囲内で補助金を交付します。
実施機関 | 和歌山県紀の川市 |
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都道府県 | 和歌山県 |
対象地域 | 和歌山県紀の川市 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2024年4月1日(月)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
補助対象の新婚世帯
補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、婚姻届けを提出し受理された日が、申請日の属する年度の前年度の3月1日から翌年の3月31日までの日である夫婦のことをいいます。※同一人同士が離婚し再婚した場合は除きます。
補助金対象者
1. 紀の川市に居住しており、今後も3年以上継続して居住する意思があること
2. 婚姻届けを提出した日において、夫婦ともに39歳以下であること
3. 直近の年の夫婦の合計所得が500万円未満であること。ただし、夫婦の双方または一方が、大学等の在学中に賞与を受けた奨学金の返済を行っている場合、は当該合計所得から同一期間分の奨学金の返済額を控除することができる。
4. 夫婦のいずれもが過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けていない
5. 夫婦のいずれもが、市税のを滞納していないこと。ただし市外から転入してい場合においては、転入前の市区町村税についても滞納がないこと。
6. 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
7. 新婚世帯の世帯員が、いずれも暴力団いんによる不当な行為の防止等に関する法律(生成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
対象費用
補助対象経費の合計支出額または30万円のいずれか少ない額を交付します。
和歌山県の地域別補助金・助成金情報
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