募集終了

宇都宮市移住支援金

上限
金額
100

東京圏から宇都宮市に移住し、栃木県の企業情報掲載サイトの求人に就職した方あるいは起業された方等に最大で100万円の移住支援金を支給します。
さらに、令和4年4月1日以降に18歳未満の子どもを帯同して世帯で移住された場合、子ども1人につき30万円が子育て加算として、100万円に上乗せされます!

実施機関 栃木県宇都宮市
都道府県 栃木県
対象地域 栃木県宇都宮市
上限金額 100万円
公募期間 2022年9月20日(火)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象者
以下の条件に全て該当する方が対象となります。
1.東京23区に在住していた方、又は、東京圏から東京23区に通勤していた方
「東京23区に在住」とは、宇都宮市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、かつ住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内に在住していたことをいいます。
「東京圏から東京23区に通勤」とは、宇都宮市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、かつ住民票を移す直前に連続して1年以上、東京圏内に在住し東京23区内への通勤をしていたことをいいます。(ただし、東京23区への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とします)
ただし、令和2(2020)年12月22日以降に本県に移住した(住民票を移した)方については、東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合には、通学期間も移住元に関する要件を満たす期間とすることができます。

以下に掲げる事項を全て満たして本県に移住した方
1.栃木県移住支援事業実施要綱が施行された日(平成31(2019)年4月23日)以降に宇都宮市に転入したこと
2.移住支援金の申請時において、宇都宮市に転入後3か月以上1年以内であること
3.宇都宮市に、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること

以下に掲げる内容で就職した方、又は以下に掲げる起業などを行った方
1 就職に関する要件(一般)
(1)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
(2)就業先が、栃木県が移住支援金の対象として企業情報掲載サイトに掲載している求人であること
(3)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
(4)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
(5)企業情報掲載サイトに上記2の求人が移住支援事業の対象として掲載された日以降に上記法人の求人に応募したこと
(6)就業した企業等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
(7)転勤、出向、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
【参考】栃木県が運営するとちぎの就職支援サイトwork work とちぎ(企業情報掲載サイト)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

2 就職に関する要件(専門人材)
(1)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
(2)内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業していること
(3)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
(4)当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
(5)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
(6)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと

3 テレワークに関する要件
(1)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
(2)内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、 所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
(注意)
週の半分を超えて東京へ行く場合は、生活の本拠が移住先 にあるとは言えず、また、所属先企業等から通勤手当を受けている場合は、本事業で想定するテレ ワークに該当しない

4 起業に関する要件
栃木県が行う「とちぎまるごと創業プロデュース事業」に係る「地域課題解決型創業支援補助金」の交付決定を受けていること。なお、移住支援金の申請は地域課題解決型創業支援補助金の交付決定から1年以内に行うこと

その他の要件
1.暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有するものでないこと
2.日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
3.居住地の全部又は一部が下記の区域のいずれかに含まれていること
・居住誘導区域
・高次都市機能誘導区域
・都市機能誘導区域
・篠井ニュータウン地区計画区域
・宝木新里ニュータウン地区計画区域
・フラワーニュータウン三向宝木地区計画区域
・城西ニュータウン地区計画区域
・グッドライフタウン氷室地区計画区域
・さつきタウン奈坪地区計画区域
・緑の丘金井久保地区計画区域
・白沢学舎の郷地区計画区域
・スマイルタウン奈坪地区計画区域
・ハーモニータウン東岡本地区計画区域(東岡本町地区)

対象費用

支援金額
・世帯で移住:100万円
・単身で移住:60万円
・18歳未満の子どもがいる世帯:100万円+α(子育て加算)

世帯での移住とは、次に掲げる事項の全てに該当する場合をいいます(世帯か否かについては、原則として住民票の世帯人数により判断されます)。
1.移住支援金の申請者を含む2人以上の世帯員が、移住する前の在住地において同一世帯に属していたこと
2.申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること
3.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、栃木県移住支援事業実施要綱が施行された日(平成31(2019)年4月23日)以降に転入したこと
4.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において移住後3か月以上1年以内であること
5.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有するものでないこと

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