募集終了

建築物の耐震診断・耐震改修

上限
金額
100

平成23年3月の東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)、平成28年4月の熊本地震、平成30年9月の北海道胆振東部地震など、日本のいたるところで被害規模の大きい大地震が頻発し、大地震がいつどこで発生してもおかしくない状況にあるとの認識が広がっています。
国では、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」を改正(平成31年1月1日施行)するとともに、耐震化に関する基本方針を定め、令和7年までに耐震性の不足する耐震診断義務付け対象建築物(一定規模以上の学校、病院、ホテル等の多数の者が利用する施設)をおおむね解消することを目標としています。

市では国の基本方針、栃木県建築物耐震改修促進計画(平成19年1月策定)を検討し、地域の実情を踏まえて「さくら市建築物耐震改修促進計画」を策定し、地震に強い安全・安心なまちづくり・住まいづくりを支援するために、「木造住宅耐震診断補助制度」・「木造住宅耐震改修補助制度」を行っていますので、ぜひご活用ください。

実施機関 栃木県さくら市
都道府県 栃木県
対象地域 栃木県さくら市
上限金額 100万円
公募期間 2023年4月25日(火)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

〇さくら市建築物耐震改修促進計画
地震による既存建築物の倒壊等の被害を未然に防止し、市民の生命および財産を保護することを目的とします。
建築物の耐震改修の促進に関する法律第5条第7項に基づいてさくら市が策定する計画であり、耐震化率の目標および耐震化の促進に取り組む基本的な施策を定めています。
対象建築物
1.住宅
2.特定既存耐震不適格建築物
次に掲げるもので、耐震改修促進法で用途・規模が定められた建築物  
・多数の者が利用する建築物
・被災時に莫大な被害を発生することが想定される危険物を取り扱う建築物
・地震発生時に通行を確保すべき道路に面する建築物
3.防災上重要な市有建築物

〇耐震アドバイザー派遣制度
補助対象となる住宅(次のすべてに該当する住宅)
・木造2階建て以下の一戸建て住宅(併用住宅を含む)
・在来軸組工法により建築された住宅
・賃貸を目的としない住宅
・昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された住宅

〇木造住宅耐震診断補助制度
補助対象となる住宅(次のすべてに該当する住宅)
・木造2階建て以下の一戸建て住宅(併用住宅を含む)
・在来軸組工法により建築された住宅
・賃貸を目的としない住宅
・昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された住宅
補助対象者(次のすべてに該当するもの)
・補助対象住宅を所有する者であって、この住宅に居住するもの
・市税の滞納がないもの
・この耐震診断補助金を過去に受けたことのないもの

〇木造住宅耐震改修・建替え・除却補助制度
補助対象となる住宅(次のすべてに該当する住宅)
・木造2階建て以下の一戸建て住宅(併用住宅を含む)
・在来軸組工法により建築された住宅
・賃貸を目的としない住宅
・昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された住宅
・(改修の場合)交付申請を行うときまでに補強計画を策定している住宅
補助対象者(次のすべてに該当するもの)
・(改修の場合)補助対象住宅の耐震診断を行い、その結果に基づいて耐震改修を行うもの
・(建替えの場合)補助対象住宅の耐震診断を行い、その結果に基づいて既存住宅を除却し、同一敷地内に新築を行うもの
・(除却の場合)補助対象住宅の耐震診断を行い、その結果に基づいて除却を行うもの
・国、県および市税の滞納がないもの
・この耐震改修補助金を過去に受けたことのないもの

対象費用

〇耐震アドバイザー派遣制度
この補助制度は、住宅の耐震診断・改修についての相談をしたい場合に、栃木県が認定した耐震アドバイザー(建築士など)を派遣し、実際に住宅を見た上で相談を受けます。
派遣費用は、市が負担するため利用者の費用負担はありません。また、一切の営業活動も行いません。

〇木造住宅耐震診断補助制度
この補助制度は、専門家による耐震診断(有料)を受けたい方に対し、診断にかかる費用の一部を補助するものです。
・補助金額
市が指定する機関が行った耐震診断に要した費用の3分の2以内の額とし、6万4千円を限度とします。

〇木造住宅耐震改修・建替え・除却補助制度
この補助制度は、専門家による耐震診断を受けた結果、耐震改修が必要と診断された方に対し、改修、建替え、または除却にかかる費用の一部を補助するものです。
・補助金額
改修:耐震改修に要した費用の5分の4以内の額とし、100万円を限度とします。
建替え:耐震改修に要する費用相当額(建替え前の住宅の床面積に22,500円を乗じた額)の5分の4以内の額とし、100万円を限度とします。
建替え後の住宅の構造が木造であり、10立方メートル以上の県産出材を使用する場合は、さらに10万円上乗せされます。
栃木県内の森林から産出したことの証明が必要です)
除却:除却に要した費用の23パーセント以内の額とし、20万円を限度とします。

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