募集終了

特別保証制度

市内中小企業者に対し、事業資金の保証を行い経営安定に資することを目的として、下記の制度を実施します。
令和5年4月3日、令和5年度の平川市特別保証制度および県特別保証制度について掲載しました。

実施機関 青森県平川市
都道府県 青森県
対象地域 青森県平川市
上限金額
公募期間 2023年5月1日(月)〜
対象者 企業
対象業種 サービス業,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

対象者
次の要件のすべてを満たす事業主が対象となります。
1.平川市内に住所または主な事業所を有する中小企業者
2.納税状況の良好な中小企業者

平川市特別保証制度(3制度)
保証対象
1.平川市小口資金特別保証制度
平川市内に住所又は主な事業所を有する中小企業者で納税状況の良好な企業
2.令和5年度 平川市事業活性化資金特別保証制度
平川市内に住所又は主な事業所を有する中小企業者で納税状況の良好な企業
3.令和5年度 平川市小口零細企業特別保証制度
平川市に住所又は主たる事業所を有する、次に掲げる中小企業信用保険法第2条第3項 (1)~(6)に定める小規模企業者で納税状況が良好なものを対象とする。
(1)常時使用する従業員の数が20人(商業またはサービス業を主たる事業とする事業者については5人)以下の会社及び個人であって、中小企業信用保険法施行令第1条に定め
る業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行なうもの((2)に掲げるものを除く。)
(2)常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であってその政令に定める業種に属する事業を主たる事業とするもののうち、特定事業を行うもの
(3)事業協同小組合にあって、特定事業を行なうものまたはその組合員の3分の2以上が特定事業を行う者であるもの
(4)特定事業を行う企業組合であって、その事業に従事する組合員の数が20人以下のもの
(5)特定事業を行う協業組合であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの
(6)医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの(上記(1)~(5)に掲げるものを除く。)

青森県特別保証制度(平川市中小企業信用保証料補給金)
中小企業者等の要件
(1) 市内に住所を有する、又は市内に主たる事業所を有すること。
(2) 市税等の滞納がないこと。
(3) 市内で事業を行うこと。

対象費用

平川市特別保証制度(3制度)
保証内容
詳細につきましては、「制度要綱」をご確認ください。
1.令和5年度 平川市小口資金特別保証制度
貸付金額 1企業につき1,250万円以内 貸付利率 年率1.8パーセント
保証期間 7年以内で関係機関と協会が協議のうえ決定する。ただし、必要に応じて、運転資金は6か月以内、設備資金は1年以内の据置期間を設けることができる。
2.令和5年度 平川市事業活性化資金特別保証制度
貸付金額 1企業につき2,000万円以内 貸付利率 年率1.8パーセント
保証期間 10年以内で関係機関と協会が協議のうえ決定する。ただし、必要に応じて、運転資金は6か月以内、設備資金は1年以内の据置期間を設けることができる。
3.令和5年度 平川市小口零細企業特別保証制度
貸付金額 1企業につき1,250万円以内 貸付利率 年率1.8パーセント
保証期間 10年以内で関係機関と協会が協議のうえ決定する。ただし、必要に応じて、1年以内の据置期間を設けることができる。

青森県特別保証制度(平川市中小企業信用保証料補給金)
青森県が実施する特別保証制度のうち、一定の条件に該当する方を対象として市が信用保証料を補助します。
補給金の額は、前条の債務の保証について信用保証協会が県要綱の規定に基づき算定し、
「選ばれる青森」への挑戦資金及び事業活動応援資金については、信用保証料の2分の1(ただし、県による保証料の補給がある場合には補給後の全額)とする。経営安定化サポート資金については、信用保証料の全額(ただし、県による保証料の補給がある場合には補給後の全額)とする。

詳細はWEBサイトでご確認ください。

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