弘前市老朽空き家等除却促進事業費補助金
金額 50 万 円
基本情報
老朽化し、周囲の生活環境へ影響を及ぼすおそれのある空き家を除却(解体および撤去)する所有者等に対して、除却費の一部を補助します。
実施機関 | 青森県弘前市 |
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都道府県 | 青森県 |
対象地域 | 青森県弘前市 |
上限金額 | 50万円 |
公募期間 | 2023年5月1日(月)〜11月30日(木) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
〇補助対象物件
次の要件すべてに該当すること。
1.市内にある一戸建ての住宅、又は床面積の過半が住宅として使用されていた併用住宅(長屋・共同住宅を除く、附属する門又は塀を除く)
2.概ね年間を通して使用実績がないなど長期間にわたって居住その他の使用がなされていないもの
3.木造又は鉄骨造
4.不良度の評点が100点以上(柱の傾斜、屋根の破損、外壁の破損など老朽化や損傷の程度が大きい状態)
5.放置すれば周囲の生活環境に影響を及ぼすおそれのあるもの
〇補助対象者
次の要件いずれかに該当し、市税等の滞納をしていない者。ただし、営利を目的とする法人を除く。
1.補助対象物件の所有者
2.補助対象物件の所有者が死亡していた場合は、その相続人
3.上記1又は2に該当する者から補助対象物件の除却について同意を得た者
*所有者や相続人が複数いる場合、所有権以外の権利者がいる場合は、それら全ての権利者から同意を得る必要があります。
*本人又は同一世帯に属する者が、過去に同様の補助金の交付を受けている場合は、補助対象者にはなれません。
*本人又は同一世帯に属する者が、いわゆる「暴力団員」若しくは「暴力団員と密接な関係を有する者」である場合は、補助対象者にはなれません。
〇補助対象事業
次のいずれかに該当する場合は、補助対象事業とは認められません。
1.補助金の交付決定前に、工事請負契約を締結したもの、又は工事に着手したもの
2.他の制度等による補助金等の交付を受けて行うもの
3.空き家の一部だけを除却するもの
4.現に居住している住宅と同一敷地内にある空き家を除却するもの
5.事業の完了予定が令和5年2月11日以後のもの
〇施工業者
補助事業に係る工事は、次の要件すべてに該当する者が施工すること。
1.市内に本店を有する法人、又は市内に住所を有する個人事業者
2.建設業法による土木工事業、建築工事業、若しくは解体工事業の許可を受けた者。又は建設リサイクル法に規定する登録を受けた者
対象費用
〇補助金額
次の(1)又は(2)のいずれか少ない額の40%(限度額50万円)
(1)補助対象物件の除却工事費(消費税及び地方消費税は含まれません。)
(2)補助対象物件の床面積に、市が定める標準除却費を乗じて得た額
※補助対象物件の除却に併せて、小屋・門・塀などの工作物の解体、樹木等の伐採、動産の処分、住宅部分以外も除却する場合は、当該その費用は補助対象にはなりません。
〇募集戸数
5戸程度(予算の範囲内において先着順で補助金を交付します。)
青森県の地域別補助金・助成金情報
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