募集終了

地域づくり協議会事業補助金

上限
金額
5

地域では、自治会や市民活動団体などが各自で活動し、それぞれに問題や課題を抱えています。
地域内のニーズや課題を解決の方向に向けて自発的に取り組んでいくためには、地域内で活動している多様な団体と個人がつながりをもち、地域みんなの知恵と行動力が結集されることが必要です。
つながることによって、より良い地域づくりへの可能性を広げることができます。
これには、基盤となる地域コミュニティの活性化を図り、持続可能な地域コミュニティを構築し、地域でさまざまな分野で活動している団体同士がつながりを持ち、連携・協力しあえるネットワークを築くことが大切です。
市では、小学校区をひとつの単位とした地域ネットワークである地域づくり協議会が、主体的に取り組む地域づくりに関する事業の継続的な促進を図るため、地域の公共的かつ公益的な課題に自主的かつ自立的に取り組む事業を支援しています。

実施機関 千葉県富里市
都道府県 千葉県
対象地域 千葉県富里市
上限金額 5万円
公募期間 2023年4月12日(水)〜
対象者 団体
対象業種 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

補助対象団体
補助対象団体となる協議会は、次に掲げるものとする。
(1) 富里小学校区連絡協議会
(2) 富里第一小学校区まちづくり協議会
(3) 富里南小学校区連絡協議会
(4) 日吉台小学校区自治会連絡協議会
(5) 根木名学区連合会
(6) 洗心まちづくり協議会

補助対象事業
補助対象事業は、協議会が実施する事業であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、本市の他の補助制度の適用を既に受けた事業にあっては、補助の対象としない。
(1) 地域の公共的かつ公益的な課題に自主的かつ自立的に取り組む事業
ア 地域住民が連携意識を高める上で必要と認められる事業
イ 地域住民が良好な生活環境の整備保全を図る上で必要と認められる事業
ウ 地域住民の生活安全を図る上で必要と認められる事業
エ その他市長が適当と認められる事業
(2) 小学校区内で実施する事業であって、主たる事業者が協議会となる事業
(3) 富里市協働のまちづくり条例(平成22年条例第9号)第2条第8号アからウまでに該当しない事業
次に掲げる団体は補助対象団体としない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員又はその構成員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)の統制下にある団体
(2) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条及び第8条に規定する処分を受けている団体又はその構成員の統制下にある団体

対象費用

補助割合等
3分の2以内(1協議会につき上限5万円)

補助対象経費
報償費:研修会等の講師謝礼金、記念品等
実費弁償費:事業に従事する者の交通費等
消耗品費:文具類、各種消耗器材(草刈機等替刃、釘、針金、塗料等)等
燃料費:自動車、草刈機等、事業に要する器材のガソリン、暖房器具の燃料等
食糧費:弁当(ただし、1食1人につき千円を上限とする。)、飲料等
印刷製本費:資料、広報紙等の印刷製本等
修繕料:事業に使用する機材などの修繕料
通信運搬費:切手、はがき代、電話料、輸送料等
保険料:事業実施の際の各種保険料
手数料:振込手数料、保健所等の検査料等
使用料及び賃借料:会議室借上料、自動車、機械類借上料、駐車場使用料等
原材料費:石材、砂利、セメント、木材、鉄板、鉄線、苗木、事業に伴う食材等
備品購入費:事務機械、工作機械、体育用具、工具等
その他:市長が適当と認める経費

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