古河市商店街空き店舗等対策事業補助金
金額 50 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード古河市では、商店街のにぎわい創出と発展に資する活動を支援するため、商店街の区域内にある空き店舗を活用して、新規出店する場合の改造費・賃借料に対して、補助金を交付しています。
事業の内容等をヒアリングさせていただきますので、必ず事業開始前に事前相談をいただきますようお願いいたします。
実施機関 | 茨城県古河市 |
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都道府県 | 茨城県 |
対象地域 | 茨城県古河市 |
上限金額 | 50万円 |
公募期間 | 2023年3月3日(金)〜 |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
◆対象者(以下の要件を全て満たすこと。)
□商店街の区域内にある空き店舗(1 カ月以上商業活動を休止している店舗)を活用して、新規出店する者であること。(別紙位置図参照)
□空き店舗が所在する商店街団体に加入していること。
□事業を行うにあたり、資格又は許認可を必要とする場合は、当該資格又は許認可を取得し、又は取得できる見込みであること。
□出店する者及びその従業員が古河市暴力団排除条例(平成 23 年条例 32 号)第 2 条第 1 号から第4号までの規定に該当しないこと。
□出店しようとする空き店舗の所有者でないこと。また、出店しようとする者と店舗所有者が生計同一でなく、かつ 2 親等以内の親族でないこと。
□市町村民税の滞納がないこと。
◆対象事業(以下の要件を全て満たすこと。)
□空き店舗所有者と賃貸借契約を締結し、実施する事業であること。
□空き店舗を活用した出店により、商店街区域に誘客が見込まれ、商店街のにぎわいの創出に資する事業であること。(事務所用途は対象になりません。)
□空き店舗を転貸して行う事業でないこと。
□空き店舗において、2 年以上営業を継続する事業であること。
□週 30 時間以上の営業を行う事業であること。
□大規模小売店舗立地法(平成 10 年法律第 91 号)の対象となる施設及び当該施設内のテナント型店舗で行う事業ではないこと。
□市内の既存営業店舗が移転して行う事業でないこと。
□風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)に定める営業を行う事業でないこと。
□空き店舗改造費補助事業にあっては、市内に住所又は店舗を有する者に工事を請け負わせること。
対象費用
・空き店舗賃借料補助事業
対象経費:空き店舗の賃借料
補助率:1年目 補助対象経費の1/2 以内
限度額:月額5 万円
補助率:2年目 補助対象経費の1/3 以内
限度額:月額3 万 3 千円
補助期間:2 年間
・空き店舗改造費補助事業
対象経費:店舗所有者が承諾する範囲内の工事であり、事業実施のために必要な経費
補助率:補助対象経費の 1/2 以内 1 件につき
限度額:50 万円
補助期間:1 回限り
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