募集終了

白浜町移住支援金

上限
金額
100

白浜町では、移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足解消のため、東京23区の在住者または東京圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)在住で23区への通勤者が、白浜町に移住し対象法人に就職又は起業した場合に移住支援金を交付します。

実施機関 和歌山県白浜町
都道府県 和歌山県
対象地域 和歌山県白浜町
上限金額 100万円
公募期間 2023年4月1日(土)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

交付対象者
移住支援金の交付対象となる方は、次に掲げる「1.移住者の要件」の全てを満たしたものであって、「2.一般就業に関する要件」、「3.専門人材就業に関する要件」、「4.テレワークに関する要件」、「5 起業に関する要件」のいずれかを満たす場合。
また、2人以上の世帯での申請する場合は、「2人以上の世帯に関する要件」も満たす必要があります。

1.移住者の要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
・移住した日の前日までの10年間のうち通算5年以上東京23区に在住していたこと、又は東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のうちの条件不利地域(注釈1)以外の区域に住所を有し、雇用保険の被保険者として企業等に雇用されていた者、法人経営者若しくは個人事業主として東京23区に通勤していたこと。(ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。)
・移住した日の前日まで連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者として企業等に雇用されていた者、法人経営者又は個人事業主で東京23区内へ通勤していた者。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、移住3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
・移住支援金の申請時において、移住後3か月以上1年以内であること。
・移住支援金の申請日から5年以上、白浜町に継続して居住する意思を有していること。
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でない。
・日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有している。
(注釈1)条件不利地域に該当する市町村
【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村

2.一般就業に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
・勤務地が和歌山県内に所在すること。
・就業先が、和歌山県が移住支援金の対象として和歌山県就活支援サイト「和歌山県再就職支援センター」に掲載している求人であること。
・求人への応募日が、和歌山県就活支援サイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
・移住者の3親等以内の親族が、代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
・移住支援金の申請日から5年以上、当該就業先に継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規に雇用されるものであること。

3.専門人材就業に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
・国が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業したものであること。
・勤務地が和歌山県内に所在すること。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
・移住支援金の申請日から5年以上、当該就業先に継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

4.テレワークに関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
・地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

5.起業に関する要件
移住支援金の申請日以前1年以内に、わかやま地域課題解決型起業支援補助金(注釈2)の交付決定をうけていること。
(注釈2)地域課題の解決を目的として新たに社会的事業を和歌山県内で企業する方に対して、起業に必要な経費の一部を補助する事業。詳細については、(公財)わかやま産業振興財団HPを参照してください。

【2人以上の世帯に関する要件】
次に掲げる事項の全てに該当すること。
・申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
・申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年7月1日以降に転入したこと。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。

対象費用

交付金額
単身の場合:60万円
2人以上の世帯の場合:100万円

※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算

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