木造住宅耐震診断費等補助・耐震改修費等補助制度
金額 120 万 円
基本情報
旧耐震基準の住宅(昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅)は、現在の基準と比べて耐震性が低いものが多く、近年発生した大地震においても大きな被害を受けました。
命や財産などの「大切なもの」を守るため、「住まいの健康状態」を知ることが大切です。まずは「耐震診断」を行い、地震に対して弱いところが見つかった場合は、耐震改修等により「地震に強い住まい」をつくりましょう!
実施機関 | 栃木県那須塩原市 |
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都道府県 | 栃木県 |
対象地域 | 栃木県那須塩原市 |
上限金額 | 120万円 |
公募期間 | 2023年4月17日(月)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
●木造住宅耐震診断費補助制度
補助対象となる住宅
・市内にある住宅であること(現に居住の用に供する住宅に限る。)。
・2階建て以下の一戸建てであること(併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が2分の1以上であること。)。
・在来軸組構法であること。
・賃貸を目的としない住宅であること。
・昭和56年5月31日以前の基準により建築された住宅であること(昭和56年6月1日以降に過半未満の増築をした住宅を含む。)。
※昭和56年5月31日以前に建築した住宅であっても、同年6月1日以降に過半以上の増築をしている場合は、補助対象となりませんので、申請前に補助対象となるかどうか建築指導課窓口において確認することをお勧めします。
補助対象者
・補助対象住宅を所有し、又は補助対象住宅に居住している方(法人を除く。)
・当補助金の交付を受けたことがない方
・国、県及び市(区町村)税を滞納していない方(世帯員全員を含む。)
・当補助金の交付決定を受ける前に耐震診断の請負契約の締結をしていない方
●木造住宅耐震改修費等補助制度(耐震改修・耐震建替え)
〇耐震改修費補助
補助対象者
・補助対象住宅を所有している方又は補助対象住宅に居住している方(法人を除く。)で、補強計画による耐震改修を行う方
・この補助金及び国、県又は市の他の制度による補助金の交付その他の耐震改修に類する補助を受けたことのない方
・国、県及び市(区町村)税を滞納していない方(世帯員全員を含む。)
・補助金の交付決定を受ける前に耐震改修工事の施工業者との工事請負契約の締結をしていない方
補助対象となる住宅
・耐震診断費等の補助対象要件を満たしている住宅(※)
・耐震診断の結果、総合評点が1.0未満の場合に、総合評点が1.0以上となる耐震改修を行う住宅
※昭和56年5月31日以前に建築した住宅であっても、同年6月1日以降に過半以上の増築をしている場合は、補助対象となりませんので、申請前に補助対象となるかどうか建築指導課窓口において確認することをお勧めします。
〇耐震建替え費補助
補助対象者
・既存住宅の所有者又は当該所有者の二親等以内の親族
・この補助金及び国、県又は市の他の制度による補助金の交付その他の耐震建替えに類する補助を受けたことのない方
・国、県及び市(区町村)税を滞納していない方(世帯員全員を含む。)
・補助金の交付決定を受ける前に耐震建替え工事(既存住宅の解体工事及び新築工事)の施工業者との工事請負契約の締結をしていない方
補助対象となる住宅
・耐震診断の補助対象要件を満たしている住宅(※1)
・耐震診断の結果、総合評点が1.0未満の場合に、総合評点が1.0以上となる耐震建替えを行う住宅
・耐震診断の結果が判明する前に新築する住宅の確認申請を行っていないこと。
・新築する住宅の設計及び工事監理を建築士が行うものであること。
・国、県又は市が行う事業により移転補償の対象とされている場合は、当該補償の内容が再築でないこと。
・新築する住宅は、既存住宅を所有する個人又は当該所有者の二親等以内の親族の所有となること。
・建替え後の住宅の敷地は、土砂災害特別警戒区域外であること。
・建替え後の住宅が、省エネ基準に適合すること。
※「省エネ基準」とは、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準をいいます。
対象費用
〇耐震診断費補助
補助金の額
耐震診断機関又は耐震診断士が行う耐震診断費用の3分の2の額(上限64,000円)
(注1)耐震診断機関とは、一般社団法人栃木県建築士会又は一般社団法人栃木県建築士事務所協会をいいます。
(注2)耐震診断士とは、一般財団法人日本建築防災協会が主催する木造耐震診断資格者講習若しくは同協会及び都道府県の建築士事務所協会が主催する同等の講習を受講し、受講した旨を証する書類の交付を受けた建築士又は建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5条第1項第2号の規定に基づき国土交通大臣が定める者をいいます。
〇耐震改修費補助
補助金の額
次に掲げる額の合計額(最大110万円)
1.耐震改修に要する費用の5分の4の額(上限100万円)
2.「那須塩原市立地適正化計画」における居住誘導区域内で耐震改修を行う場合は、10万円
※居住誘導区域については、都市計画課都市計画係にお問い合わせください。
※上記のほか、一定の要件を満たしている場合は、所得税額の控除や固定資産税の減額措置を受けることができます。
〇耐震建替え費補助
補助金の額
次に掲げる額の合計額となります(最大120万円)。
1.耐震改修に要する費用相当分(既存住宅のうち住宅の用途に供している部分の床面積(ただし、その床面積が新築する住宅の床面積を超える場合は、新築する住宅の床面積とする。)に1平方メートル当たり22,500円を乗じて得た額を限度とする。)の5分の4の額(上限100万円)
2.耐震建替えにおける住宅の新築工事に栃木県産出木材を10立方メートル以上利用した場合は、10万円
※栃木県の「とちぎ材の家づくり耐震支援事業」に基づく補助です。
3.「那須塩原市立地適正化計画」における居住誘導区域内で耐震建替えを行う場合は、10万円
※居住誘導区域については、都市計画課都市計画係にお問い合わせください。
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