「住民税非課税世帯」「家計急変世帯」に対する臨時特別給付金
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した方々が、生活・暮らしの支援を受けられるよう、臨時特別給付金(1世帯あたり10万円)を支給します。
実施機関 | 栃木県足利市 |
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都道府県 | 栃木県 |
対象地域 | 栃木県足利市 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2022年2月1日(火)〜5月13日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
1.「住民税非課税世帯」への臨時特別給付金
・対象世帯
基準日(令和3年12月10日)時点で市内に住所を有し、世帯全員が令和3年度の住民税が非課税である世帯
※ただし、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外
【対象外の例】
・子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯
・親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の世帯
※世帯の中に、令和3年1月2日以降転入した方等がいる場合は申請が必要です。
転入した方の場合は、転入者全員の非課税証明書が必要となります。
2.「家計急変世帯」への臨時特別給付金
・対象世帯
市内に住所を有し、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和3年1月以降に家計が急変し、世帯員全員の収入額または所得額が住民税非課税世帯と同水準にあると認められる世帯
・その他対象外になる主な例
(1)住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯
【例】住民税が課税されている夫が、別世帯の「住民税が課税されている妻及び子」を扶養している。→「住民税が課税されている妻及び子」の世帯は対象外
(2)同じ世帯の一部の人しか収入が減っていない場合
【例】夫・妻の2人世帯で、2人とも収入があり、収入が減ったのが妻のみ。(夫が課税水準のため対象外)
(3)新型コロナウイルスの影響による収入の減ではない場合
【例】自己都合や定年で退職し、収入が減ったなど。
対象費用
給付額
1世帯あたり10万円
※受給は1世帯につき1回限りで、「家計急変世帯」の給付金と重複して請求することはできません。
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