創業等支援家賃補助事業補助金
金額 3 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード活力と魅力ある商店街づくりを促進するため、中心市街地等にある店舗または事務所等を利用して営業を開始した事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
実施機関 | 青森県五所川原市 |
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都道府県 | 青森県 |
対象地域 | 青森県五所川原市 |
上限金額 | 3万円 |
公募期間 | 2023年3月28日(火)〜 |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 飲食業,サービス業,卸売・小売業 |
詳細情報
対象者
補助対象者
補助金の交付の対象となる事業者は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
・店舗等を賃借して開業しようとする者、または賃借されている店舗等を引き継ぎ、事業承継しようとする者
・小売業、サービス業、飲食業を主とする業種(風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める業種、並びに酒類の提供を主目的とするバー、スナック等を除く。)およびコミュニティ施設を開業する者
・市町村税を滞納していない者
・店舗等の所有者と同一世帯に属する者、もしくは店舗等の所有者の配偶者、または一親等の血族および姻族でない者
・補助金の交付を受けようとする者が直接事業に携わり、新規に2年以上営業を継続できる者
・営業時間が一日6時間以上かつ原則週5日以上営業する者
・賃借物件、または賃借希望物件において、過去に同一事業を行っていない者
・補助金の交付を受けようとする者が直接、ごしょがわら圏域創業相談ルーム、五所川原商工会議所、金木商工会および市浦商工会等において、事業計画等の個別相談を受けている者
・過去にこの事業による補助を受けていない者
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有しない者
対象地区について
中心市街地等の対象地区
・五所川原地区:大町、寺町、本町、布屋町、旭町、東町、弥生町、錦町、幾島町、柏原町、上平井町、岩木町、川端町
・金木地区:朝日山
・市浦地区:相内
対象費用
補助対象経費および額について
事業者が中心市街地等の店舗等を賃借して創業または事業承継する場合の家賃の一部を補助します。
対象となる店舗等の開業月以降の1か月分の賃借料(消費税を除く)の2分の1、または3万円のいずれか低い額とし、連続する24ヶ月分を限度とします。
ただし、賃料の2分の1の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。
青森県の地域別補助金・助成金情報
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