青森県特別保証融資制度における信用保証料補給事業
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード市では、青森県が実施する特別保証融資制度の利用者を対象に、信用保証料の補給を行います。
青森県特別保証融資制度は、県が貸付原資の一部を金融機関に預託することにより、通常よりも低い金利での利用を可能とする融資制度です。
市では、【「選ばれる青森」への挑戦資金(創業・法令等に基づく認定又は国や県等による補助・生産性向上・働き方改革・事業承継)】、【事業活動応援資金(事業活動枠)】、【経営安定化サポート資金(経営安定枠)、(災害枠)】および【経営力強化対策資金(借換制度)】に連携しています。
実施機関 | 青森県五所川原市 |
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都道府県 | 青森県 |
対象地域 | 青森県五所川原市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年4月1日(金)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
①【「選ばれる青森」への挑戦資金(創業・法令等に基づく認定又は国や県等による補助等の採択・生産性向上・働き方改革)】の融資を受け、次のいずれにも該当する方
●個人にあっては市内に住所を有する方であって、市内で営業を開始する方又は開始している方
●法人にあっては市内に本店登記がある方であって、市内で営業を開始する方又は営業をしている方
●市に納付すべき税金を滞納していない方
●融資額1,000万円以内かつ融資期間10年以内(うち据置期間2年以内)で融資を受けた方
●(県内で創業する事業)創業後5年未満の方
●法令等に基づく認定又は国や県等による補助等の採択を受けた事業を行う方
●(生産性向上を図る事業)生産性向上特別措置法による先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けた方
●(働き方改革を推進する取組)あおもり働き方改革推進企業認証制度による認証を受けた方
●(事業承継枠)事業承継特別保証を利用し、経営者保証コーディネーターによる確認を受けた方
②【事業活動応援資金(事業活動枠)】の融資を受け、次のいずれにも該当する方
●個人にあっては市内に住所を有する方であって、市内で営業を開始する方又は開始している方
●法人にあっては市内に本店登記がある方であって、市内で営業を開始する方又は営業をしている方
●市に納付すべき税金を滞納していない方
●融資額1,000万円以内かつ融資期間10年以内(うち据置期間2年以内)で融資を受けた方
③【経営安定化サポート資金(経営安定枠)】の③または④(原油価格の上昇または物価高騰による売上高等の減少)により融資を受け、次のいずれにも該当する方
●市に納付すべき税金を滞納していない方
●融資額1,000万円以内かつ融資期間10年以内(うち据置期間2年以内)で融資を受けた方
【経営安定化サポート資金(災害枠)】の県が指定する「新型コロナウイルス感染症」または「令和4年8月3日からの大雨による災害」の融資を受け、次のいずれにも該当する方
●市からセーフティネット保証4、5号のいずれかの認定を受けた方(「新型コロナウイルス感染症」のみ)
●市に納付すべき税金を滞納していない方
●融資額1,000万円以内かつ融資期間10年以内(うち据置期間2年以内)で融資を受けた方
④【経営力強化対策資金】の融資を受け、次のいずれにも該当する方
●個人にあっては市内に住所を有する方であって、市内で営業を開始する方又は開始している方
●法人にあっては市内に本店登記がある方であって、市内で営業を開始する方又は営業をしている方
●市に納付すべき税金を滞納していない方
※原則として1年以上同一事業を営んでいること。
●融資額1,000万円以内かつ融資期間10年以内(うち据置期間1年以内)で融資を受けた方
対象費用
補助内容
①【「選ばれる青森」への挑戦資金(創業・生産性向上・働き方改革・事業承継)】
県による信用保証料の30%補給後の信用保証料を全額補給します。
②【事業活動応援資金(事業活動枠)】
信用保証料の全額を補給します。
③【経営安定化サポート資金(経営安定枠)】
信用保証料の70%を補給します。
【経営安定化サポート資金(災害枠)「新型コロナウイルス感染症」】
県による信用保証料の30%補給後の信用保証料を全額補給します。
【経営安定化サポート資金(災害枠)「令和4年8月3日からの大雨による災害」】
信用保証料の全額を補給します。
④【経営力強化対策資金】
信用保証料の全額を補給します。
※ 青森県信用保証協会に補助金を交付することによって、間接的に補給します。
青森県の地域別補助金・助成金情報
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