徳島市浄化槽設置整備事業補助金
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、本市が交付する浄化槽設置整備事業の補助金について、必要な事項を定めることを目的とする。
実施機関 | 徳島県徳島市 |
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都道府県 | 徳島県 |
対象地域 | 徳島県徳島市 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2023年1月23日(月)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
補助対象者及び対象物件
補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象地域内において、居住の用に供する建物に浄化槽を設置整備しようとする者とする。
補助対象となる物件
次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。
⑴申請に係る建築物は浄化槽に関して、法第5条第1項に規定する設置の届出に関する所定の手続きを完了していること。
⑵第1項に規定する「居住の用に供する建物」とは、その延べ床面積の100分の45以上を居住の用に供するもの(以下「住宅等」という。)であること。
なお、店舗併用住宅等にあっては、1敷地内には浄化槽1基であること。
⑶借地又は借家にあっては、その所有者又はこれに相当する当該不動産に正当な権利を有する者の承諾を得ているものであること。
なお、第6条第1項第11号に規定する承諾書は、本号に規定する承諾を受けた旨を明文化したものであること。
対象費用
補助の種類と限度額
第5条 本市は、補助対象者に予算の範囲内で、第2項,第4項及び第6項に定める各補助に対する事業費の全額又は各項に定める限度額のいずれか少ない金額を補助金として交付する。
2.既存する単独処理浄化槽及びくみ取り便所(以下「既存単独処理浄化槽等」という。)を撤去又は廃止し、これに換えて合併処理浄化槽を設置整備する費用に係る補助を「転換補助」という。
転換補助金は、別表1の第1欄に掲げる人槽区分につき、それぞれ、同表の第2欄に定める額を限度とする。
3.第2項にいう人槽については、建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302)及び徳島県し尿浄化槽処理対象人員・汚水量算定要領に基づき算定するものとする。
4.転換補助を受けるもので、当該事業に伴う既存単独処理浄化槽等を完全に撤去する工事に要する費用を含む事業費が補助限度額を超える場合、この部分に係る補助を「撤去補助」という。
撤去補助金は、その人槽及び基数にかかわらず、9万円を限度とする。
5.第4項に規定する撤去補助を受けるものは、敷地内の既存単独処理浄化槽等を全て完全に撤去しなければならない。
6.既存単独処理浄化槽等を撤去又は廃止し、これに換えて合併処理浄化槽を設置整備する費用に係る補助転換補助を受けるもので、当該事業に伴う宅内配管工事に要する費用を含む事業費が補助限度額を超える場合、この部分に係る補助を「宅内配管工事費補助」という。
宅内配管工事費補助金は、その人槽及び基数にかかわらず、10万円を限度とする。
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