住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード一定要件を満たした省エネ改修を行った住宅については、工事完了後3か月以内に申告した場合、当該工事完了日の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税の3分の1が減額されます。(1戸当たり住居部分の床面積120平方メートル相当分を限度とする。)
実施機関 | 千葉県市原市 |
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都道府県 | 千葉県 |
対象地域 | 千葉県市原市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2023年3月1日(水)〜24年3月31日(日) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
1.対象となる住宅
・平成26年4月1日以前に建築された住宅(注釈1、2)。
注釈1:平成28年4月1日以降の改修工事については、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅。
注釈2:併用住宅は、住居部分が全体の床面積の2分の1以上であること、貸家住宅は賃貸部分を除く。
2.対象となる改修工事
現行の省エネ基準に合致する下記工事を行ったもの(注釈1)で、改修工事費の(補助金等を除く)自己負担額が60万円(注釈2)を超えるもの。ただし、平成25年3月31日以前に改修工事に係る契約が締結された場合は30万円以上で可。
・窓の断熱性又は日射遮へい性を高める改修工事(複層ガラス化、二重サッシ化などでで外気と接する部分のもの)
・天井や屋根の断熱性を高める改修工事(天井裏の断熱などで外気と接する部分のもの)
・壁の断熱性を高める改修工事(断熱材の施工などで外気と接する部分のもの)
・床の断熱性を高める改修工事(床下の断熱などで外気と接する部分のもの)
注釈1:窓の断熱性又は日射遮蔽性を高める改修工事については必須になります。
注釈2:断熱改修に係る工事費が50万円以上であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、 太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円以上が対象になります。
3.その他の減額措置との併用
・バリアフリー改修に伴う減額措置との併用は可能です。
・耐震改修に伴う減額措置との併用はできません。
・省エネ改修に伴う減額措置は、同一家屋につき1回のみです。
対象費用
一定要件を満たした省エネ改修を行った住宅については、工事完了後3か月以内に申告した場合、当該工事完了日の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税の3分の1が減額されます。(1戸当たり住居部分の床面積120平方メートル相当分を限度とする。)
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