中小企業等燃料費高騰対策緊急支援事業
金額 20 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード燃料費高騰により大きな影響を受ける市内事業者に対して緊急支援金を補助することにより、影響の緩和及び事業継続を支援します。
実施機関 | 長崎県諫早市 |
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都道府県 | 長崎県 |
対象地域 | 長崎県諫早市 |
上限金額 | 20万円 |
公募期間 | 2023年2月10日(金)〜3月10日(金) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 物流・運輸業 |
詳細情報
対象者
対象事業者
申請日時点で
・市内に登記上の本店を有する法人(中小企業者、小規模事業者)
・市内に住民票上の住所を有する個人事業者(フリーランスを含む)
・市外本社の法人で、タクシー事業、貨物自動車運送業に係る事業者
※車両が市内の事業所に配置されている車両のみを対象とする。
支給要件
支給要件は以下の(1)から(5)とし、申請者は全ての要件に該当する必要があります。
(1)下段「支援対象経費及び支援金額」に記載する算定方法において、E欄が法人10 万円、個人事業者5万円を超えること。
※法人10 万円、個人事業者5万円以下の場合は、支給要件を満たしません。
(2)申請日時点で事業を継続しており、かつ今後も事業を継続する意思があること。
(3)令和4年または、令和3年の確定申告を行っていること。
※事業開始直後で、確定申告ができていない場合は、開業届等を提出ください。
(4)次のいずれにも該当しないこと。
・大企業及びみなし大企業
・諫早市が実施する令和4年度の農業漁業及び福祉施設、保育所等に対する支援策の受給者
・その他、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人
・政治団体、宗教上の組織又は団体、本支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと諫早市長が判断する者
・経済団体、文化団体、NPO法人、公益法人等の非営利的団体(ただし、継続して収益事業を行っている場合を除く)
(5)代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、諫早市暴力団排除条例(平成24年諫早市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第1号に規定する暴力団又は同条第4号に規定する暴力団関係者には該当せず、かつ将来にわたっても該当しない者。
また、上記の暴力団、暴力団員等が経営に事実上参画していない者。
対象費用
支援対象経費及び支援金額
支援金の対象となる経費(以下、「支援対象経費」という。)は、令和4年4月から12月までに事業の用に供するために使用した下表に定める経費とし、支援金の額は、支援対象経費ごとに設定した上昇単価に使用量及び按分率を乗じて得た額の合計額が、法人10万円、個人事業者5万円を超えた場合、その2分の1を支給する。
ただし、支援金額は法人20万円、個人事業者10万円を上限とする。
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