高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード平成27年4月1日から令和5年3月31日までの間に一定の要件を満たすサービス付き高齢者向け住宅を新築した場合、固定資産税の減額措置を受けることができます。
実施機関 | 大阪府忠岡町 |
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都道府県 | 大阪府 |
対象地域 | 大阪府忠岡町 |
上限金額 | |
公募期間 | 2023年2月14日(火)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
減額を受けるための要件
次のアからエの全てに該当すること。
ア 次の(1)から(3)までのいずれかに該当すること。
(1)当該賃貸住宅が主要構造部を耐火構造部とした建築物であること。
(2)建築基準法第2条第9号の3イ又はロのいずれかに該当する建築物(準耐火建築物)であること。
(3)地方税法施行規則第7条第4項各号に該当する建物(準耐火構造に準ずる耐火性能を有する構造の住宅)であること。
イ 当該賃家住宅の建築に要する費用について地方税法施行令附則第12条第12項第1号ロに規定する補助を受けていること。
ウ 当該賃貸住宅に係る高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第2項に規定する登録簿に記載された賃家住宅の戸数が10戸以上であること。
エ 床面積が一戸あたり30㎡以上210㎡以下であること。(共有部分を含む。)
対象費用
減額される期間・範囲
新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分に限り固定資産税額の3分の2が減額されます。
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