国民健康保険傷病手当金
基本情報
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、いすみ市国民健康保険加入者の方が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合にその療養のため労務に服することができなかった期間に傷病手当金を支給します。
(支給は一定の要件を満たした場合になります。)
実施機関 | 千葉県いすみ市 |
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都道府県 | 千葉県 |
対象地域 | 千葉県いすみ市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年9月13日(火)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給要件
次の4つの条件をすべて満たす方
1.給与の支払いを受けているいすみ市国民健康保険の加入者であること。
2.新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこと。
3.3日連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日から令和4年12月31日(令和4年9月30日より期間が延長されました)までの間に属すること。
4.給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。
対象費用
支給対象期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、その労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日(最長1年6か月間)
支給額
「直近の継続した3か月間の給与収入の合計額」を「就労日数」で割ったものの3分の2に、「労務に服することができなかった日数」をかけた金額。
ただし、給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。
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