新型コロナウイルス感染症の影響による保険税(料)の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる方へ保険税(料)の減免を行います。
実施機関 | 栃木県那須塩原市 |
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都道府県 | 栃木県 |
対象地域 | 栃木県那須塩原市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年7月15日(金)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(世帯主)が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主)の収入減少が見込まれる世帯の方
減免の対象にならない方
・収入が公的年金のみの方
・非自発的失業者(倒産、解雇、雇い止め等による離職)への国民健康保険税の軽減の対象となる方
・その他新型コロナウイルス感染症の影響によらない理由での減収が見込まれる方
・前年中の所得がない方
対象費用
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(世帯主)が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯⇒全額免除
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主)の収入減少が見込まれる世帯の方⇒一部を減額
減免額の計算方法
〇国民健康保険税の場合
減免額=減免対象保険税額(A×B/C)×減免割合(D)
対象保険税額(A×B/C)の内訳
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者(世帯主)の減少が見込まれる収入に係る前年の所得額
C:主たる生計維持者(世帯主)及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
減免割合
D:合計所得金額に応じた減免割合
300万円以下の場合:全部(10分の10)
400万円以下の場合:10分の8
550万円以下の場合:10分の6
750万円以下の場合:10分の4
1,000万円以下の場合:10分の2
注意 主たる生計維持者(世帯主)の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、保険税額の全部を免除します。
〇介護保険料の場合
減免額=減免対象保険料額(A×B/C)×減免割合(D)
対象保険料額(A×B/C)の内訳
A:当該第一号被保険者の保険料額
B:世帯の主たる生計維持者(世帯主)の減少が見込まれる収入に係る前年の所得額
C:主たる生計維持者(世帯主)の前年の合計所得金額
減免割合
D:合計所得金額に応じた減免割合
210万円以下の場合 :全部(10分の10)
210万円を超える場合:10分の8
注意 主たる生計維持者(世帯主)の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、保険料額の全部を免除します。
〇後期高齢者医療保険料の場合
減免額=減免対象保険税額(A×B/C)×減免割合(D)
対象保険税額(A×B/C)の内訳
A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額
B:世帯の主たる生計維持者(世帯主)の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:世帯の主たる生計維持者(世帯主)及び世帯に属する全被保険者につき算定した前年の合計所得金額
減免割合
D:合計所得金額に応じた減免割合
300万円以下の場合:全部(10分の10)
400万円以下の場合:10分の8
550万円以下の場合:10分の6
750万円以下の場合:10分の4
1,000万円以下の場合:10分の2
注意 主たる生計維持者(世帯主)の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、保険料額の全部を免除します。
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