千葉市創業支援補助金
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード本市における創業を推進するため、経営の基礎知識を習得する特定創業支援等事業(創業者向けセミナー等)を受講した意欲ある、事業継続の見込まれる創業者に対し、創業に必要な経費の一部を最大30万円まで補助します。
実施機関 | 千葉県千葉市 |
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都道府県 | 千葉県 |
対象地域 | 千葉県千葉市 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2022年12月27日(火)〜23年1月31日(火) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
補助事業者
補助金の補助対象事業者は、次に掲げる要件のいずれにも該当することが必要です。
(1) 補助金交付申請時点で創業2年以内の創業者又は創業予定者。
(2)特定創業支援等事業の全日程を受講した創業者又は創業予定者。(特定創業支援等事業のセミナー等最終日の翌日を起算日として、受講から2年以内。)
※法人の場合は、代表者が特定創業支援等事業の全日程を受講していること。
(3)本市内に住民票若しくは主たる事業所を置く個人又は本市内に本店を設置する法人であること。
※市外の方の取り扱い
(個人→補助期間内に市内に本店を設置する法人を設立又は市内に主たる事務所を設置すること。)
(法人→補助期間内に市内に本店を設置する法人を設立又は市内に本店を移転すること。)
(4)税金について、適正に申告し、滞納がないこと。
(5)雇用保険法(昭和49年法律第116号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、健康保険法(対象11年法律第70号)及びその他関連法規等に基づく届出、申請、認定等の事務が適正に行われていること。
(6)労働基準法(昭和22年法律第49号)に抵触しないこと。
(7)個人が申請する場合、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者ではないこと。
(8)本市の産業振興に寄与することが期待されること。
(9)フランチャイズ契約を締結し、実施する事業でないこと。
(10)店舗等に集客する事業の場合、店舗等の場所及び契約時期の目途が立っていること。
(11)補助対象期間の満了後、市内で事業を継続する意思があること。
(12)本補助金の交付を受けたことがないこと。
(13)本市が行う照会等に積極的に協力する意思があること。
対象費用
補助額
補助金の額は、補助対象経費(税抜き)の2分の1以内の額で、補助限度額30万円
※補助額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとします。
補助対象経費
創業時に必要な経費(申請書作成等経費他)、事業活動に直接関わる経費(工事費、設備費、広報費他)
※消耗品費や日常的な事業活動に係る経費ではなく、創業準備、事業開始に必要となる経費であること。
千葉県の地域別補助金・助成金情報
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