バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新築された日から10年以上を経過し、高齢者・障がい者等が居住する住宅(貸家部分を除く)で、令和6年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事(マンションの場合は専有部分に限ります)を行い、以下の要件を満たす住宅には、改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税の3分の1に相当する額が減額されます。
この減額措置は都市計画税には適用されません。
新築住宅に係る減額や、耐震改修による減額の適用期間中のもの、一度バリアフリー改修に伴う減額措置を受けた住宅は減額の対象となりません。
この減額措置を受けるには申請が必要です。
実施機関 | 大阪府和泉市 |
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都道府県 | 大阪府 |
対象地域 | 大阪府和泉市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年4月1日(金)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
減額の要件
適用条件は以下のア~オのとおりです。
ア.改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
イ.専用住宅・併用住宅にお住いの方
専用住宅(居住のみを目的として建てられた住宅)か併用住宅(居住部分と店舗等がその住宅にあるもの)にお住いの方が対象となります。ただし、併用住宅の場合は、居宅部分の割合が当該建物の2分の1以上に限ります。
ウ.下記のいずれかに該当すること
・改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日における年齢が65歳以上の人
・障がい者
・介護保険法に基づく要介護認定、又は要支援認定を受けている人
エ.下記のいずれかの工事であること
・廊下の拡幅
・階段の勾配の緩和
・浴室の改良
・便所の改良
・手すりの取付け
・床の段差の解消
・引き戸への取替え
・床表面の滑り止め化
オ.国または地方公共団体からの補助金等を除く自己負担金額が50万円超であること
対象費用
減額の対象・範囲
減額の対象
減額の対象となるのは、居住部分のみです。併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。
減額の範囲
居住部分の面積が100平方メートルまでのものはその全部が減額の対象となります。
ただし、100平方メートルを超えるものは、100平方メートル分に相当する部分が減額の対象となります。
減額される期間
改修工事が完了した年の翌年度分
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