住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々に対し、生活・暮らしの支援を行うため、国の「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」として、住民税非課税世帯等に対し、1世帯あたり10万円を給付します。
実施機関 | 栃木県栃木市 |
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都道府県 | 栃木県 |
対象地域 | 栃木県栃木市 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2022年3月8日(火)〜9月30日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
1.「住民税非課税世帯」への臨時特別給付金・・・「確認書」をご返送ください。
対象になる世帯
基準日(令和3年12月10日)時点で、栃木市に住民登録があり、「世帯全員が令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯」または「市の条例に定めるところにより住民税均等割を免除されている世帯」
※ただし、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外
※対象外となる世帯の例
・子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯
・親(課税)に扶養されている学生(非課税)の世帯 など
2.「家計急変世帯」への臨時特別給付金・・・申請が必要です。
対象になる世帯
申請日時点で栃木市に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月以降に収入等が減少し、世帯員全員の収入額または所得額が住民税非課税世帯と同じ水準にあると認められる世帯。
※その他対象外になる主な例
1.住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯
【例】住民税が課税されている夫が、別世帯の「住民税が課税されている妻及び子」を扶養している。
この場合は「住民税が課税されている妻及び子」の世帯は対象外
2.同じ世帯の一部の人しか収入が減っていない
【例】夫・妻の2人世帯で、2人とも収入があり、収入が減ったのが妻のみ。
この場合は対象外(夫が課税水準のため)
3.新型コロナウイルスの影響による収入の減少ではない場合
【例】定年等による退職で収入が減った等
この場合は対象外(新型コロナウイルスの影響ではないため)
対象費用
給付額
1世帯当たり10万円
※受給は1世帯につき1回限りで、「家計急変世帯」の給付金と重複して受け取ることはできません。
※その他、世帯構成の状況により、該当しない場合もあります。
※家計急変世帯の申請手続きにより、住民税非課税と決定するものではありません。
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