募集終了 締切 : 2023年01月31日(火)

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金

上限
金額
5

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対し、1世帯当たり5万円を支給することが決定されました。

実施機関 栃木県那須烏山市
都道府県 栃木県
対象地域 栃木県那須烏山市
上限金額 5万円
公募期間 2022年12月12日(月)〜23年1月31日(火)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

支給対象
令和4年9月30日(以下「基準日」という。)において、那須烏山市の住民基本台帳に記録されている者で次の(1)又は(2)に該当する世帯主。
(※令和3年度・令和4年度いずれかの住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円)を受給済みであっても、要件に該当すれば支給されます。)

(1)令和4年度住民税非課税世帯
世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税世帯
※基準日において生活保護を受けている世帯も含まれます。
以下のいずれかに該当する世帯は対象外となります。
・住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯
【例】親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯や、子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)など
・令和4年10月1日以降に入国した方のみからなる世帯

(2)令和4年1月以降の家計急変世帯
上記(1)以外の世帯で、予期せず令和4年1月から12月に家計が急変し、令和4年度住民税非課税世帯と同様の事情に当たると認められる世帯
(同一世帯に属する者全員の1年間の収入見込額(令和4年1月以降の任意の1カ月×12)又は1年間の所得見込額(収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額)が住民税が非課税となる水準に相当する額以下である世帯。)
※臨時特別給付金の家計急変世帯は「コロナの影響による減収」が要件でしたが、今回の給付金の家計急変世帯では「予期しない減収」が要件となります。

以下の減収の場合などは、「予期しない減収」の要件に該当しません。
・定年退職による減収
・年金が支給されない月の減収
・事業活動に季節性があるケースで通常収入を得られる時期以外の減収

なお、次のいずれかに該当する場合は、家計急変世帯の対象になりません。
・住民税非課税世帯として今回の緊急支援給付金の支給を受けた世帯に属していた者を含む世帯(当該者が住民税非課税世帯に該当しない世帯に編入された場合の当該世帯を除く。)
・基準日において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降に住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは、同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し、今回の緊急支援給付金を支給した場合の同一住所におけるその他の世帯
※住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は支給の対象外となります。

対象費用

支給額
1世帯あたり5万円

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