新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の長期化に伴い、社会福祉協議会が実施する総合支援資金の再貸付が終了した世帯などで、求職活動を行うなど一定の条件を満たす世帯を対象に、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。
また、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の初回支給を終えた世帯につきましても、再度申請が可能となりました。
実施機関 | 栃木県小山市 |
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都道府県 | 栃木県 |
対象地域 | 栃木県小山市 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2022年4月1日(金)〜12月28日(水) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象となる世帯
【初回支給】
次のいずれかに該当すること。
(1)緊急小口資金及び総合支援資金(特例貸付)の再貸付まで借り終わった世帯
(2)再貸付について不承認とされた世帯
(3)再貸付の申請を行うために自立相談支援機関への相談等を行ったものの申請ができなかった世帯
令和4年1月から新たな対象者が追加となりました。
(4)令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する方で、緊急小口資金及び総合支援資金(特例貸付)の初回貸付を借り終わっている世帯
※これまでに緊急小口資金等の特例貸付をご活用いただいていない方は対象となりません。
【再支給】
(1)自立支援金(初回支給)の受給期間が終了した世帯
※求職活動等要件を満たしていない等の理由により支給が中止となった場合は申請できません。
要件
次の要件をすべて満たす方。
・収入:(ア)市県民税均等割非課税額の12分の1と(イ)住宅扶助基準額の合計額より収入が低い
・資産:預貯金が(ア)の6倍以下であること(ただし100万円以下)
・求職等:ハローワークでの相談や応募、面接等を行うこと、もしくは生活保護の申請をすること
※収入や資産の限度額は世帯人数により変わります。
対象費用
支給額(月額)
単身世帯:6万円、2人世帯:8万円、3人以上世帯:10万円
支給期間
3か月
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