募集終了

住宅改修による固定資産税の減額制度

住宅の改修による固定資産税の減額制度については下記のとおりになります。
〇耐震改修による固定資産税の減額制度
〇バリアフリー改修による減額制度
〇省エネ(熱損失防止)改修による減額制度

実施機関 栃木県小山市
都道府県 栃木県
対象地域 栃木県小山市
上限金額
公募期間 2022年5月6日(金)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

〇耐震改修による固定資産税の減額制度
対象となる改修
次の条件をすべて満たすものが対象となります。
 1.住宅が昭和57年1月1日以前から存在する
 2.現行の耐震基準に適合する改修を行った
 3.1戸当たりの耐震改修工事費が50万円以上(※耐震改修工事と直接関係ない費用は含まれません)
 4.耐震改修工事の完了時期が平成18年1月1日から令和6年3月31日まで

〇バリアフリー改修による減額制度
対象となる改修
補助金等を除く自己負担額が50万円以上の次の工事
 1.廊下の拡幅
 2.階段の勾配緩和
 3.浴室の改良
 4.トイレの改良
 5.手すりの取付け
 6.床の段差解消
 7.引き戸への取替え
 8.床の滑り止め

適用要件
下記の要件すべてに該当したうえで、居住者要件を満たしたものが減額されます。
 ・新築された日から10年以上を経過した住宅
 ・改修後の住宅総床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
 ・工事費が国または地方公共団体からの補助金等を控除した上で、50万円を超えること
  (※バリアフリー改修工事と直接関係ない費用は含まれません)

次のいずれかに該当する方が居住する住宅(居住者要件)
 ・65歳以上の方
 ・要介護認定または要支援認定を受けた方
 ・障がい者

※賃貸住宅を除きます。

〇省エネ(熱損失防止)改修による減額制度
対象となる改修
次の(1)から(4)までの工事のうち、(1)を含む工事を行うこと
 (1)窓の改修工事(必須) 
 (2)床の断熱改修工事
 (3)天井の断熱改修工事
 (4)壁の断熱改修工事

※外気等と接するものの工事に限る。

適用要件
下記の要件すべてに該当すること
・平成26年4月1日以前から所在している住宅(賃貸住宅を除く)
・改修後の住宅総床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
・工事費が国または地方公共団体からの補助金等を控除した上で、60万円を超えること。ただし、断熱改修に係る工事費が60万円超、または断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの装置に係る工事費と合わせて60万円を超えること(※省エネ改修工事と直接関係ない費用は含まれません)

対象費用

〇耐震改修による固定資産税の減額制度
減額される税額
改修を行った住宅の固定資産税の2分の1(1戸当たり120平方メートル相当分を限度)
※耐震改修に合わせて長期優良住宅の認定を受けた場合、固定資産税の減額は3分の2になります。

減額期間
平成18年1月1日から平成21年12月31日までの改修3年度分
平成22年1月1日から平成24年12月31日までの改修2年度分
平成25年1月1日から令和6年3月31日までの改修1年度分

※減額の適用は、工事完了日が属する年の翌年度からになります。
例:令和4年3月(令和3年度)完了の工事の場合 → 令和5年度から1年間減額

〇バリアフリー改修による減額制度
新築から10年以上経過した住宅で、平成28年4月1日から令和6年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅については、工事完了の翌年度分のみ、固定資産税額の3分の1相当額が減額されます。(100平方メートル分相当を限度)

〇省エネ(熱損失防止)改修による減額制度
令和6年3月31日までに省エネ改修工事を行った場合、この家屋に係る工事完了の翌年度分の固定資産税額の3分の1相当額が減額されます。(120平方メートル相当分を限度)

※省エネ改修に合わせて長期優良住宅の認定を受けた場合、固定資産税の減額は3分の2になります。

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