国民健康保険及び後期高齢者医療制度加入者の傷病手当金
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード小山市国民健康保険及び後期高齢者医療制度に加入されている被用者(事業所等に雇用される者をいいます。以下同じ。)が、新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の感染が疑われる症状があり、当該症状のために、仕事を休んだことにより給与等が減額された場合、傷病手当金を支給します。
実施機関 | 栃木県小山市 |
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都道府県 | 栃木県 |
対象地域 | 栃木県小山市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年9月30日(金)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給対象者
傷病手当金の支給対象者は、小山市国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者である被用者(※1)であって、かつ、次に掲げる(1)または(2)のいずれかに該当する方です。
(1)新型コロナウイルス感染症に感染した方
(2)発熱等の症状があり感染が疑われる方
※1 傷病手当金は、被用者が療養のため労務に服することができないときに、生活費に充てるため賃金にかわるものとして支給するものであることから、被用者以外の被保険者は、支給対象となりません。ただし、個人事業主の家族で、青色事業専従者及び白色事業専従者の給与の支払いを受けている方は、傷病手当金の支給対象となります。
対象費用
支給額
「直近の継続した3か月の給与収入の合計額を就労日数で除した金額」 × 2/3 ×日数
※直近の3か月間の就業日が一切ない方に係る傷病手当金の日額は0円となります。
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