移住支援金
金額 100 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード東京圏から移住すると支援金が支給される場合があります!
実施機関 | 栃木県小山市 |
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都道府県 | 栃木県 |
対象地域 | 栃木県小山市 |
上限金額 | 100万円 |
公募期間 | 2022年4月1日(金)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象要件
以下の1.移住元条件および2.移住後の仕事条件の両方を満たす方が対象となります。
1.移住元条件
以下の条件すべてを満たす方
1.東京23区の在住者または東京圏(条件不利地域除く)に在住し東京23区に通勤していた方
移住直前の10年間のうち通算して5年以上、
「東京23区に在住」 または 「東京圏内に在住し、東京23区に通勤」
をしていた方。(両方合わせて通算5年以上でも可)
(雇用されていた方の通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。)
※ただし、直近1年以上は東京23区内に在住または東京圏に在住し東京23区へ通勤していることが必要。
2.平成31年4月23日以降に小山市に移住した方(申請後5年以上継続して小山市に居住する意思があること)
2.移住後の仕事条件
以下のいずれかの条件を満たす方
1.栃木県の「企業情報掲載サイト<外部リンク><外部リンク>」掲載の制度対象求人に新規就業した方
2.栃木県の地域課題解決型創業支援補助金の交付決定を受けた方
3.内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して新規雇用された方
4.自己の意思で移住し、移住元と同じ業務をテレワークで行う方
※1および3,4は申請日から遡って3か月以上その条件を満たしている必要があります
対象費用
東京圏(条件不利地域を除く)から小山市へ転入し下記の制度対象求人に就職をされた方に対して一定の要件のもと単身の場合60万円、世帯の場合100万円の補助金を支給しています。
令和4年4月1日以降に世帯で移住された場合、申請年度の4月1日において18歳未満の世帯員がいるとき、申請年度の4月1日において18歳未満同世帯員1人あたり30万円を加算します。
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