募集終了 締切 : 2023年02月28日(火)

事業革新取組支援金

上限
金額
20

長引くコロナウイルス感染症の感染拡大の影響による生活様式・行動の変化やウクライナ問題等を要因とした原油価格・物価高騰などの昨今のコロナ禍における社会情勢の劇的な変化に対応するために中小企業等が行う事業革新への取組に係る経費の一部として那須烏山市事業革新取組支援金(以下「支援金」という。)を支給します。

実施機関 栃木県那須烏山市
都道府県 栃木県
対象地域 栃木県那須烏山市
上限金額 20万円
公募期間 2022年11月18日(金)〜23年2月28日(火)
対象者 企業,団体
対象業種 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

対象となる事業者
次に掲げるすべての要件に該当する商工業を営む中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)が支援金の支給の対象となります。
1.事業革新取組支援金申請時点で事業を行っており、今後も事業を継続する意思があること。
2.長引くコロナウイルス感染症の感染拡大の影響による生活様式・行動の変化やウクライナ問題等を要因とした原油価格・物価高騰などの昨今のコロナ禍における社会情勢の劇的な変化に対応するために、販路開拓する内容で令和4年4月1日から12月31日までの間に中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画又はこれに類するものと商工会の認める計画(以下「経営革新計画等」という。)を商工会の支援を受け策定していること。
3.経営革新計画等の実施に、20万円以上の費用(原則として小規模事業者持続化補助金の補助対象となる費用で、商工会が計画の実施に際し必要不可欠と認めたものに限る)がかかり、かつ、その費用に関し令和5年7月31日までに20万円以上の支払いを了することが見込まれること。
4.経営革新計画等に関し国等の補助金等の交付が見込める場合は、当該補助金等に交付申請を行っており、かつ、当該申請が採択されないことが確定していること。
5.商工会に加入していること、又は加入申込していること。
6.法人にあっては、那須烏山市内に本社又は本店などの主たる事業所を置いていること。
個人事業者にあっては主に那須烏山市内で事業を行っており、かつ、那須烏山市に住民登録していること。

不支給の要件
次のいずれかに該当する場合は、事業革新取組支援金の支給を受けることができません。
1.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う者
2.政治団体
3.宗教上の組織又は団体
4.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員若しくは栃木県暴力団排除条例施行規則(平成23年栃木県公安委員会規則第1号)第3条に規定する暴力団員の密接関係者又はこれらの者がかかわる事業を行う者
5.既に事業革新取組支援金の申請を行っている者
6.その他、事業革新取組支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと市長が認める者
※申請時に、これらの要件に該当しないこと等について誓約していただきます。

対象費用

・支給額は一律20万円です。 
・那須烏山商工会(以下「商工会」という。)の指導を受けて、コロナ禍における社会情勢の劇的な変化に対応する内容で経営革新計画等を策定した場合、その計画の実施に要する費用として20万円を支給します。
・支援金の支給を受けるためには、まずは商工会の主催する個別支援会に参加し、計画を策定する必要があります。

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