募集終了 締切 : 2023年02月28日(火)

新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金

上限
金額
500

県は、介護サービスは、要介護高齢者等やその家族の日常生活の維持にとって必要不可欠なものであるため、新型コロナウイルスの感染等によりサービス提供に必要な職員が不足した場合でもサービスの継続が求められること等から、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な介護人材を確保し、職場環境の復旧・改善を支援するため、
必要な経費等について、令和4年度予算の範囲内において、介護サービス事業所等を運営する設置者に対し、青森県新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金を交付します。

実施機関 青森県
都道府県 青森県
対象地域 青森県
上限金額 500万円
公募期間 2022年10月31日(月)〜23年2月28日(火)
対象者 企業
対象業種 医療・福祉

詳細情報

対象者

対象となる事業所・施設等
1 介護施設等
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用認知症対応型共同生活介護を除く)、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅
2 訪問系サービス事業所
訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(訪問サービスに限る)並びに居宅介護支援事業所、福祉用具貸与事業所(別表2の(1)アの事業除く)及び居宅療養管理指導
事業所
3 短期入所系サービス事業所
短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(宿泊サービスに限る)並びに認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用認知症対応型共同生活介護に限る)
4 通所系サービス事業所
通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、療養通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)
5 高齢者施設等
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅、短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所

対象費用

対象経費
令和3年4月1日以降に、新型コロナウイルス感染症への対応において、通常の介護サービスの提供では想定されないかかり増し費用を対象経費とする。

ア a.(1)アの①から③に該当する事業所・施設等
【緊急時の介護人材確保に係る費用】
①職員の感染等による人員不足に伴う介護人材の確保
緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用、帰宅困難職員の宿泊費、連携機関との連携に係る旅費、一定の要件に該当する自費検査費用(別表3のとおり。(介護施設等に限る))
②通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材の確保
緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用
【職場環境の復旧・環境整備に係る費用】
③介護サービス事業所・施設等の消毒、清掃費用
④感染性廃棄物の処理費用
⑤感染者又は濃厚接触者が発生して在庫の不足が見込まれる衛生用品の購入費用
⑥通所系サービスの代替サービス提供のための費用
代替場所の確保(使用料)、ヘルパー同行指導への謝金、代替場所や利用者宅への旅費、訪問サービス提供に必要な車や自転車のリース費用、通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く)
※なお、②、⑥については、代替サービス提供期間の分に限る

b.(1)アの④に該当する介護施設等
【緊急時の介護人材確保に係る費用】
職員の感染等による人員不足に伴う介護人材の確保
一定の要件に該当する自費検査費用(別表3のとおり。(介護施設等に限る))

c.(1)アの⑤に該当する高齢者施設等
【緊急時の介護人材確保に係る費用、職場環境の復旧・環境整備に係る費
用】
感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用(別表4のとおり。(高齢者施設等に限る))

イ (1)イに該当する事業所
【緊急時の介護人材確保に係る費用】
⑦通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材の確保
緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用
【職場環境の復旧・環境整備に係る費用】
⑧通所系サービスの代替サービス提供のための費用
代替場所の確保(使用料)、ヘルパー同行指導への謝金、代替場所や利用者宅への旅費、訪問サービス提供に必要な車や自転車のリース費用、通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く)
※なお、⑦、⑧については、代替サービス提供期間の分に限る

ウ (1)ウに該当する事業所・施設等
連携により緊急時の人材確保支援を行うための費用
・感染者が発生した事業所・施設等からの利用者の受け入れに伴う介護人材確保
・感染者が発生した事業所・施設等への介護人材の応援派遣のための、緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用、職員派遣に係る旅費・宿泊費

助成の上限額
○令和4年9月30日までに発症した者
施設内療養者一人当たり15万円とする。ただし、15日以内に入院した場合は、発症日から入院までの施設内での療養日数に応じ、一人当たり一日1万円を補助する。
また、2の⑥⑦の要件を満たす場合は、施設内療養者一人当たり一日1万円を追加補助する(一人当たり最大15万円を追加補助。)。
○令和4年10月1日以降に発症した者
施設内療養者一人当たり一日1万円を補助する(一人当たり最大15万円を補助。)。
また、2の⑥⑦の要件を満たす場合は、施設内療養者一人当たり一日1万円を追加補助する(一人当たり最大15万円を追加補助。)。追加補助については、小規模施設等は1施設当たり200万円、大規模施設等は1施設当たり500万円を限度額とする。
ただし、補助額は追加補助分を含め別表5の補助基準単価の範囲内とする。

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