長崎県交通事業者使用料支援給付金
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響による旅客船利用者等の大幅な減少を踏まえ、住民の生活と直結する公共交通事業者の安定した運行を確保するため、売り上げが大幅に減少した公共交通事業者に対し、県有施設使用料相当額を交付するものとします。
実施機関 | 長崎県 |
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都道府県 | 長崎県 |
対象地域 | 長崎県 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年10月31日(月)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 物流・運輸業 |
詳細情報
対象者
給付金の対象となる事業者は航路事業者及び航空事業者で、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1)公共交通事業について、引き続き事業実施の意思がある事業者であること
(2)申請時点において、県税の滞納がない者であること
(3)長崎県暴力団排除条例(昭和23年長崎県条例第47号)第2条に該当しない事業者であること
対象施設
県管理港湾・漁港の係留施設使用料(係船料とするが、国、県若しくは市町から補助を受けている航路は除く。)、県営空港の着陸料、停留料及び夜間照明料。
対象費用
(支援内容)
給付金支援期間における各航路・空路ごとの売上高を令和元年度同月(3月については平成30年度同月)と比較して、30%以上50%未満の減収であれば使用料等相当額の1/2以内の給付、50%以上の減収であれば使用料等相当額の全額を給付する。
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