国民健康保険 新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード国民健康保険に加入している方のうち、被用者の方(勤務先から給与の支払いを受けている方)で、新型コロナウイルス感染症に感染、または感染疑いのため療養し、就労することができず、勤務先から給与の全部または一部を受け取ることができない場合に支給される手当金です。
実施機関 | 長崎県壱岐市 |
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都道府県 | 長崎県 |
対象地域 | 長崎県壱岐市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年9月9日(金)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給対象者(1から4の全てに該当する方)
1.被用者の方(勤務先から給与の支払いを受けている方)
2.新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状により感染の疑いがあり、その療養のため就労できなかった期間が3日間を超える方
3.就労することができなかった期間において、就労を予定していた日があり、その給与の全額または一部が支給されない方
4.就労することができなかった期間中に、壱岐市国民健康保険の被保険者である方
・事業主やフリーランスの方は対象となりません。ただし、アルバイトにより給与所得がある場合、給与部分についてのみ傷病手当金の対象になりうることはあります。
・「給与の支払い」には専従者給与(個人事業を手伝っている家族・親族への給料)も含まれますので、専従者は対象となります。
・有給休暇や休業手当等の支給があった場合は対象となりません。
・就労することができなかった期間の給与が一部支給される方で、一部支給された給与の額が傷病手当金より少ない場合は、その差額を支給します。
・業務で新型コロナウイルス感染症に感染し、労災保険給付を受ける方は対象となりません。
・支給対象となるのは本人が新型コロナウイルス感染症に感染または感染疑いにより勤務することができない場合であるため、お子さまの学校が休校となり、仕事を休んだ場合等は対象となりません。
・濃厚接触者または濃厚接触者の疑いにより休業した場合は対象となりません。
対象費用
支給対象日数の考え方
就労できなかった期間のうち、初めの3日間連続して仕事を休んだ期間(待期期間)を除いた、4日目以降の就労予定であった日に休んだ日数となります。
(重症化等で入院が継続する場合は、最長1年6か月まで支給対象となります。)
支給額
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数 × 3分の2 × 支給対象日数(連続する3日休んだ期間[待期期間]を除いた、4日目以降の就労予定日に休んだ日数)
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