なると結婚新生活支援補助金・なると新婚世帯家賃補助金
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード〇なると結婚新生活支援補助金
対象世帯の鳴門市での新生活開始に係る住宅費用(敷金、礼金、仲介手数料、共益費など)、引っ越し費用、リフォーム費用を支援します。
〇なると新婚世帯家賃補助金
鳴門市内の民間賃貸住宅に居住する対象世帯の家賃の一部を支援します。
実施機関 | 徳島県鳴門市 |
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都道府県 | 徳島県 |
対象地域 | 徳島県鳴門市 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2022年6月27日(月)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
〇なると結婚新生活支援補助金
対象者
令和4年1月1日から令和5年3月31日までに婚姻した夫婦、またはパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証の交付を受けたパートナーで、婚姻日(パートナーにおいては宣誓書受領証の交付を受けた日)における年齢がともに39歳以下の世帯
(併せて以下を満たすものとする)
・補助金の申請日から起算して2年以上本市に居住する意思を持っていること
・生活保護や当該補助金と重複するほかの公的給付を受けていないこと
・市税を滞納していないこと
・暴力団員または暴力団員と密接な関係のある者ではないこと
・過去にこの補助金を受けていないこと
〇なると新婚世帯家賃補助金
対象者
令和3年4月1日以降に婚姻した夫婦、またはパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証の交付を受けたパートナーで、婚姻日(パートナーにおいては宣誓書受領証の交付を受けた日)における年齢がともに39歳以下の世帯
(併せて以下を満たすものとする)
・補助金の申請日から起算して2年以上本市に居住する意思を持っていること
・本市において民間賃貸住宅を契約し、当該住宅の所在地において住民票に記載されていること
・現に負担している家賃が3万円以上であること
・家賃の滞納をしていないこと
・生活保護や当該補助金と重複するほかの公的給付を受けていないこと
・市税を滞納していないこと
・暴力団員または暴力団員と密接な関係のある者ではないこと
・過去にこの補助金を受けていないこと(年度間の当補助金の継続申請を除く)
対象費用
〇なると結婚新生活支援補助金
補助対象経費
対象期間(令和4年1月1日~令和5年3月31日)中に支払いの完了した住宅費用、引越費用およびリフォーム費用
住宅費用
敷金、礼金(保証金等これに類するものを含む)、共益費および仲介手数料
※費用のいずれかにおいて、勤務先等から住宅手当が支給されている場合は手当の対象となる部分の経費については対象外
引越費用
引越業者または運送業者へ支払った費用
※自動車の賃貸料、燃料代、引越の協力者への報償費、不用品の処分費等は対象外
リフォーム費用
住宅の機能維持・向上を目的とする修繕、増築、改築等の工事費用
※①倉庫、車庫などの工事費用 ②門などの外構工事費用 ③エアコン等の家電設備の購入・設置費用については対象外
補助金額
夫婦(またはパートナー)の所得合計が400万円未満:上限30万円
夫婦(またはパートナー)の所得合計が400万円以上:上限15万円
※対象経費の合計額が補助金の上限額を下回る場合は、対象経費相当額を支給(1,000円未満切り捨て)
※貸与型奨学金(夫婦(またはパートナー)の本人名義に限る)を返済している場合は、年間の返済額を所得から控除
※申請時点で離職し、現在無職の者は所得が無いものとみなす
〇なると新婚世帯家賃補助金
補助対象経費
賃貸借契約書に定められた家賃
※共益費、駐車場利用料など、直接住宅に係る費用と認められないものを除く
※勤務先等から住宅手当が支給されている場合は、家賃から住宅手当を差し引いた額を対象経費とする
補助金額
次の条件で最大24カ月分を補助
夫婦(またはパートナー)の所得合計が400万円未満:上限1万円(月額)
夫婦(またはパートナー)の所得合計が400万円以上:上限5千円(月額)
※対象経費の合計額が補助金の上限額を下回る場合は、対象経費相当額を支給(1,000円未満切り捨て)
※貸与型奨学金(夫婦(またはパートナー)の本人名義に限る)を返済している場合は、年間の返済額を所得から控除
※申請時点で離職し、現在無職の者は所得が無いものとみなす
徳島県の地域別補助金・助成金情報
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