締切 : 2023年03月31日(金)

新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれるときは、申請により国民健康保険料の全部または一部を減免できる場合があります。

実施機関 大阪府羽曳野市
都道府県 大阪府
対象地域 大阪府羽曳野市
上限金額
公募期間 2021年6月1日(火)〜23年3月31日(金)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

減免対象世帯
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の給与収入、事業収入、不動産収入、山林収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(ア)から(ウ)までの全ての要件に該当する世帯

【要件】
(ア) 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の3割以上であること
(イ) 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
(ウ) 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

減免の対象となる保険料
令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの

※令和3年度相当分の保険料であって、令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月以降に普通徴収の納期限が到来するものについても、減免対象となる場合があります。

(ただし、令和3年度相当分の保険料については、事業収入等のいずれかの令和3年中の収入額が令和2年中と比較して3割以上減少する場合が審査対象となります。)

対象費用

減免額の算出方法
【表1】で算出した対象保険料額に【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
計算式 : 対象保険料額(A×B/C)×減額又は免除の割合(D)=保険料減免額

【表1】
A.当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額(均等割・平等割・所得割保険料の合計額)
B.世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C.被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

【表2】
前年の合計所得金額   減額又は免除の割合(D)
300万円以下であるとき     全部
400万円以下であるとき    10分の8
550万円以下であるとき    10分の6
750万円以下であるとき    10分の4
1,000万円以下であるとき   10分の2

(注1) 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除します。
(注2) 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当する方は、新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の減免ではなく、非自発的失業者の保険料軽減制度が適用になります。ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれる方は、新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の減免についても申請対象となる場合があります。その場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定します。

ア【表1】のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険料軽減制度を適用した後の所得
イ【表2】の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険料軽減制度による軽減前の所得

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