三戸町結婚新生活支援事業補助金
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード三戸町では、結婚に伴う経済的負担を軽減するため、新婚世帯に対し、結婚に伴う新生活のスタートアップに係るコストを補助しています。
実施機関 | 青森県三戸町 |
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都道府県 | 青森県 |
対象地域 | 青森県三戸町 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2022年4月15日(金)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象世帯
令和4年4月1日から令和5年3月31日までに婚姻届を受理され、同一世帯となった夫婦のうち、次のいずれにも該当する世帯
(1) 当該補助金の交付申請時点で、夫婦共に三戸町の住民基本台帳に登録されている者であり、婚姻後も引き続き三戸町の住民基本台帳に登録されている者であること。
(2) 婚姻届を受理された時点で、夫婦共に又はいずれかの年齢が39歳以下であること。
(3) 世帯の所得が400万円未満であること。
(4) 夫婦の一方又は双方が、過去に地域少子化対策重点推進交付金に係る結婚新生活支援事業補助金等を受給したことがないこと。
※上記にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は対象となりません。
・公営住宅等の公的賃貸住宅を賃借している。
・ 社宅、官舎、寮等の事業主から貸与されている住宅を賃借している。
・ 3親等以内の親族及び姻族が所有する住宅又は賃借住宅を賃借している。
・ 3親等以内の親族及び姻族が役員である法人が所有する住宅又は賃借住宅を賃借している。
・ 国、県及び町等から受けた移転補償、損害補償及び補助金等により住宅を賃借している。
・ 三戸町暴力団排除条例(平成23年三戸町条例第15号)で定める暴力団及び暴力団員である。
・ 世帯員が町税等を滞納している。
対象費用
対象経費
次に掲げる費用のうち、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに支払った金額を合算した額とし、1世帯当たり30万円以内の額を補助します。
(1) 新築住宅取得費
(2) 中古住宅取得費
(3) 民間賃貸住宅家賃
(4) 引越費用増改築・リフォーム費用
(5) 引越費用
詳細については要綱をご覧ください。
青森県の地域別補助金・助成金情報
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