新型コロナウイルス感染症傷病手当金
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロードむつ市国民健康保険被保険者で勤め先から給与等の支払いを受けている方のうち、新型コロナウイルスに感染または発熱等の感染が疑われる症状があり、その療養のため一定期間働くことが出来なかった方を対象に、申請により傷病手当金を支給します。
実施機関 | 青森県むつ市 |
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都道府県 | 青森県 |
対象地域 | 青森県むつ市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年10月25日(火)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象となる方
次の4つをすべて満たす方
(1) 給与等の支払いを受けているむつ市国民健康保険被保険者である方。
(2) 新型コロナウイルスに感染し、また発熱等の症状があり感染が疑われることにより、その療養のために勤務することが出来なかった方。
(3) 勤務出来なかった期間が3日間連続しており、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和3年1月1日から令和4年12月31日の間に含まれている方。
(4) 勤務が出来なかった期間の給与等について、全部または一部の支払いを受けていない方。
対象費用
支給対象となる期間
勤務することが出来なくなった日から起算して3日経過した期間において、勤務する予定だった期間
支給額
(直近の継続した3ヶ月の給与収入の合計額÷勤務日数)×3分の2×日数
・給与等が一部支払われていたり、休業補償等を受けられる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。
・支給額には上限があります。
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