新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が3割以上減少した世帯の方は、国民健康保険税が減免される場合があります。減免対象となる世帯および減免割合等については次のとおりですが、減免を適用するためには申請が必要です。 申請期限までにお手続きをお願いします。
実施機関 | 青森県むつ市 |
---|---|
都道府県 | 青森県 |
対象地域 | 青森県むつ市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年10月25日(火)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が3割以上減少した世帯の方
対象費用
対象世帯と減免割合
1.新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯
→ 全額免除
2.新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯
→ 全額免除または一部減額
注)収入減少が見込まれる世帯には要件が定められています。
世帯の主たる生計維持者について
1.事業収入や給与収入など、収入の種類毎に見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。
2.収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
3.前年の所得の合計額が1,000万円以下であること。
※収入減少が見込まれる世帯の減額割合の計算方法
一部減額は、減免対象の保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額となります。
A. 世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B. 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る前年の所得額
C. 主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
D. 合計所得金額に応じた減免割合
300万円以下の場合:全部(10分の10)
400万円以下の場合:10分の8
550万円以下の場合:10分の6
750万円以下の場合:10分の4
1,000万円以下の場合:10分の2
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