募集終了 締切 : 2023年01月31日(火)

移住支援金

上限
金額
100

むつ市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、青森県と共同し移住支援金を支給します。 

実施機関 青森県むつ市
都道府県 青森県
対象地域 青森県むつ市
上限金額 100万円
公募期間 2022年10月25日(火)〜23年1月31日(火)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

移住に関する要件
次に掲げる要件に該当すること。
●移住元に関する要件
下記の(1)~(2)の全てに該当する方。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

(1) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内に通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)していたこと。

(2) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内に通勤していたこと(ただし、東京23区内への通勤期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。

※条件不利地域・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、 青ヶ島村、小笠原村・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町・千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、 鋸南町・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

●移住先の要件
下記の(1)~(3)全てに該当する方
(1)平成31年4月1日以降にむつ市に転入した方
(2)移住支援金の申請時において、むつ市に転入後3か月以上1年以内である方
(3)移住支援金の申請日から5年以上、継続してむつ市に居住する意思がある方仕事に関する要件

対象者に関する要件
次に掲げるいずれかの要件に該当することをご確認下さい。
●就業の場合の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(1)就業先が青森県が移住支援金の対象としてマッチングサイト「あおもりジョブ」に掲載している求人であること。(官公庁、資本金10億円以上の法人、東京圏に本社が所在する企業は対象外)

(2)勤務場所が下北郡内の市町村、六ケ所村又は横浜町に本社、事業所を有する法人等への就業であり、かつ勤務場所が県内に所在していること。

(3)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。

(4)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

(5)上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(1)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以後であること。

(6)当該法人等に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

(7)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

●起業の場合の要件
移住してから1年以内に、あおもり移住企業支援事業費補助金(起業支援金)の交付決定を受けていること。

●専門人材の場合の要件
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業したもので、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(1)下北郡内の市町村、六ヶ所村又は横浜町に本社又は事業所を有する事業者への就業であり、かつ、勤務場所が県内に所在していること。
(2) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請日において連続して3か月以上在職していること。
(3) 当該就業先に、申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
(4) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(5) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

●テレワークの場合の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(1)所属先事業者からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(2) 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

●関係人口の場合の要件
次に掲げる(1)に定める要件を満たす者のうち、(2) 又は(3) の要件を満たすものであること。
(1)市出身者、過去に市に住民登録のあった者又は2親等以内の者が市出身者である者であること。

(2) 就業する場合 次に掲げる事項の全てに該当すること。
 (ア) 下北郡内の市町村、六ヶ所村又は横浜町に本社又は事業所を有する事業者への就業であり、かつ、勤務場所が県内に所在していること。
 (イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
 (ウ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
 (エ) 就業先が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。

(3) 起業等する場合 市で起業又は事業承継する者が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。

●その他の要件
上記以外にも詳細な条件がありますので、詳細については、産業雇用政策課までお問い合わせください。

対象費用

支給額
・世帯での移住の場合 100万円
・単身での移住の場合 60万円

子育て世帯加算について(令和4年4月1日から)
 令和4年4月1日以降に本市に転入し、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき最大30万円を加算する。(令和4年4月1日時点で18歳未満の者。ただし4月2日が誕生日の者は対象とする。)

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