低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)
金額 5 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、特別給付金の支給を行うものです。
※ひとり親世帯分の支給対象者は除きます。
実施機関 | 和歌山県橋本市 |
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都道府県 | 和歌山県 |
対象地域 | 和歌山県橋本市 |
上限金額 | 5万円 |
公募期間 | 2022年6月23日(木)〜23年2月28日(火) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象児童
令和4年3月31日時点で18歳未満の子(障がい児については20歳未満)
令和4年4月以降令和5年2月末までに生まれる新生児も対象とする
※対象となる障がい児の要件についてはこども課に問い合わせてください。
対象者
(1)令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受けている方で、令和4年度分の住民税均等割が非課税となっている方(申請不要)
※公務員は積極支給の対象ではありません。
※離婚等により児童手当又は特別児童扶養手当の受給者(令和4年5月分から令和5年3月分の間に受給者となる方)変更を行い、新たな受給者が要件を満たす場合も該当となります。(対象児がすでに給付金の支給対象となっている場合は、除きます。)
(2)(1)のほか、対象児童の養育者であって、次の(A)(B)どちらかに該当する方(要申請)
(A)令和4年度分の住民税均等割が非課税の方
(B)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方(家計急変者)
※令和4年4月1日以降に離婚等により養育者の変更があり、申請時点の養育者が要件を満たせば該当となる場合があります。ただし、令和5年2月末までに変更があった方に限ります。(対象児がすでに給付金の支給対象となっている場合は、除きます。)
対象費用
支給額
児童1人あたり一律5万円
和歌山県の地域別補助金・助成金情報
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