C型肝炎特別措置法に基づく給付金請求の期限の延長
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロードC型肝炎訴訟について、感染被害者の方々の早期・一律救済の要請にこたえるべく、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法が制定され、平成20年1月16日に施行されました。
C型肝炎特別措置法が一部改正され、給付金の請求期限が、令和10年(2028年)1月17日までに延長されました。
実施機関 | 和歌山県橋本市 |
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都道府県 | 和歌山県 |
対象地域 | 和歌山県橋本市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2023年1月20日(金)〜28年1月17日(月) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
獲得性の傷病(※1)について「特定フィブリノゲン製剤」や「特定血液凝固第IX因子製剤」の投与を受けたことによって、C型肝炎ウイルスに感染された方(※2)とその相続人です。
(※1)妊娠中や出産時の大量出血、手術での大量出血、新生児出血症などが該当します。また、手術での腱・骨折片などの接着の際に、 フィブリン糊として使用された場合も該当します。
(※2)既に治癒した方や、感染された方からの母子感染で感染された方も対象になります。
対象費用
法律に基づいて支給
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