橋本市浄化槽設置整備事業補助金
金額 54 万 8,000 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード橋本市では、生活排水による川や湖沼の水質汚濁を防止する為、浄化槽を設置する者に対し、その設置に要する経費の一部を予算の範囲内で補助します。
実施機関 | 和歌山県橋本市 |
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都道府県 | 和歌山県 |
対象地域 | 和歌山県橋本市 |
上限金額 | 54万8000円 |
公募期間 | 2022年4月4日(月)〜11月30日(水) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
条件
1.既に橋本市に住民登録をしている方、または浄化槽を設置後速やかに住民登録ができる方。
ただし、令和5年3月31日(金曜日)までに実績報告書を提出できる方に限ります。
2.建築用途が専用住宅(主に居住の用に供する建物、または延床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。)であり、申請人は個人であること。
3.申請書類一式の提出は、浄化槽工事着工前までに提出すること。
注釈:浄化槽設置工事が既に完了し、浄化槽設置完了届が提出されている場合は補助金申請はできません。
4.令和5年3月31日(金曜日)までに、和歌山県浄化槽取扱要綱の規定に基づく浄化槽設置完了届(補助金申請用)の受理を確実に受けること。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、申請できません。
1.建築基準法または浄化槽法の規定に基づく浄化槽設置計画書又は届出書の審査を受けずに浄化槽を設置する者。
2.補助事業の期間内に浄化槽を設置できない者。
3.下水道事業策定区域内(下水道事業計画の変更により当該区域から除外されることが見込まれる区域を除く)、集合汚水処理区域、コミュニティ・プラント実施区域及び農業集落排水事業実施区域内に浄化槽を設置する者。
4.販売、賃貸の目的で浄化槽付住宅を建築する者。
5.専用住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者。
6.橋本市に住民登録をしていない者又は転入予定者でない者。
7.補助申請者自身が、生活の本拠として居住を目的としない住宅に浄化槽を設置する者。
8.市町村税を滞納している者。
対象費用
補助金額
●5人槽 332,000円(ただし、下記※1、2に該当する場合は111,000円)
●7人槽 414,000円(ただし、下記※1、2に該当する場合は138,000円)
●10人槽 548,000円(ただし、下記※1、2に該当する場合は183,000円)
※1 市内で合併処理浄化槽の設置された家屋(集合住宅を除く。)の世帯による家屋の新築(分家独立して家屋を新築する場合は除く。)・建て替え・増築
※2 既設合併処理浄化槽の更新・改築(ただし、災害に伴うものは除く。)
●既存単独処理浄化槽の撤去を伴う場合は、撤去費用が補助(限度額90,000円)の対象になります。
●汲み取りトイレ・単独処理浄化槽からの転換の場合は、180,000円を上乗せ。
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