ブロック塀等の撤去・新設等に係る補助制度
金額 20 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード橋本市では、「安全・安心なまちづくり」を推進するため市内の住宅等にある危険なブロック塀等の撤去及び軽量の塀等の設置にかかる費用の一部を助成します。
実施機関 | 和歌山県橋本市 |
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都道府県 | 和歌山県 |
対象地域 | 和歌山県橋本市 |
上限金額 | 20万円 |
公募期間 | 2022年10月3日(月)〜23年1月31日(火) |
対象者 | 団体 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
◆ブロック塀等の撤去に関する補助制度について(撤去事業)
〇対象
以下のすべての項目に該当している必要があります。
□橋本市内にある個人所有または自治会等の地縁団体が所有するブロック塀等であること
□コンクリートブロック、れんが、石等で造られた塀であること
□撤去するブロック塀等が道路に面していること
□撤去するブロック塀等の高さが60cm以上であること(ただし、コンクリートブロック塀の場合は積み数が三段以上であること)
□本市の指定する点検表にて「安全対策が必要である」と評価されていること
□申請の対象地において、過去に同事業または類似事業等の補助金交付を受けていないこと
※道路に面する部分のブロック塀が対象であり、隣地境界などに面するブロック塀は補助対象外です。
◆軽量の塀等の設置に関する補助制度について(設置事業)
〇対象
以下のすべての項目に該当している必要があります。
□上記の「撤去事業」によりブロック塀等の撤去を行っていること
□生け垣、フェンス、板塀などの軽量の塀の設置を行うこと※再度同様のブロック塀等を設置する場合は補助金の申請はできません。
※設置事業を行う部分が建築基準法第42条第2項に規定する道路である場合は事前に関係機関との協議が必要となります。
対象費用
◆ブロック塀等の撤去に関する補助制度について(撤去事業)
〇補助金額
1.撤去金額の2/3(施工業者からの見積金額等) ※千円未満切捨て
2.撤去するブロック塀の延長 x 10,000円 x 2/3 ※千円未満切捨て
上記の1・2のいずれか少ない方が補助金額となります。
ただし、上限金額は133,000円です。
◆軽量の塀等の設置に関する補助制度について(設置事業)
〇補助金額
1.設置金額の2/3(施工業者からの見積金額等) ※千円未満切捨て
2.設置する軽量の塀等の延長 x 15,000円 x 2/3 ※千円未満切捨て
上記の1・2のいずれか少ない方が補助金額となります。
ただし、上限金額は200,000円です。
※撤去事業と設置事業は同時に申請することができます
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