若葉区地域活性化支援事業
金額 120 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード令和5年度は、「1地域づくり支援事業」と「2区テーマ解決支援事業」「3地域拠点支援(改装費及び事業開始経費)」を募集します。
「3地域拠点支援事業(家賃補助)」については、個別にご相談ください。
実施機関 | 千葉県千葉市若葉区 |
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都道府県 | 千葉県 |
対象地域 | 千葉県千葉市若葉区 |
上限金額 | 120万円 |
公募期間 | 2022年9月1日(木)〜12月16日(金) |
対象者 | 団体 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
応募できる団体要件
町内自治会、ボランティア団体、市民活動団体、NPO 法人、商業団体、学生及び教員で構成される団体で、次のいずれにも該当すること。
(1)1年以上継続して活動していること。又は今後1年以上継続して活動する見込みがあること。
(2)団体の事務所が千葉市内にあること。団体が事務所を有していない場合は、代表者が千葉市内に居住していること。
補助の対象となる事業の要件
■ 申請する事業が、次のいずれにも該当すること。
(1) 主として若葉区内の活動であること。
(2) 事業の実施者が自発的に計画し、責任をもって運営にあたること。
(3) 同一内容の事業について、本補助金の交付を受けていないこと。
ただし、以下の場合は連続して3年間の補助を可能とする。
(ア) 「地域づくり活動支援事業」において、継続して補助金の交付を受ける事業
(イ) 「区テーマ解決支援事業」において、継続して補助金の交付を受ける事業
(ウ) 「地域拠点支援事業」において、継続して家賃補助を受ける事業
(4) 「地域拠点支援事業」においては、過去に同補助金の交付対象となった拠点でないこと。
■ 申請する事業が、次のいずれにも該当しないこと
(1)政治活動、選挙活動、宗教活動又は公益を害する行為を行っている団体の事業
(2)特定団体の構成員のみを対象とする事業
(3)資格・免許等の取得誘導又は特定の流派や組織の宣伝・勧誘を行う事業
(4)講演会・イベントの開催のみを目的とした事業
(5)国・地方公共団体等からの補助、助成及び委託を受けている事業
募集する補助対象事業
取り組む活動によって、3つの補助事業が用意されています。
今回の募集では、以下を対象とします。
① 地域づくり活動支援
② 区テーマ解決支援
③(ア) 地域拠点支援の改装費及び事業開始経費
③(イ)地域拠点支援の家賃補助につきましては、個別にご相談ください。
複数の事業を同時に申し込むことはできません。
対象費用
補助金限度額
① 地域づくり活動支援
地域課題解決や地域活性化に資する取り組み
1年目 20万円
2・3年目 10万円
② 区テーマ解決支援
1年目 20万円
2・3年目 10万円
③ 地域拠点支援
地域課題解決や地域活性化に資する地域づくり活動を行うための拠点の整備及び事業開始に伴う必要な整備
(ア)改装費及び事業開始経費:25万円
(学生等で構成される団体と連携する場合は50万円)
(イ)家賃補助:60万円
(学生等で構成される団体と連携する場合は120万円)
補助対象経費
⚫ 令和 5 年度(令和 5 年4月1日~令和 6 年3月31日)の間で、補助金の交付決定日以降の契約・支出が補助の対象となります。
補助金交付決定日より前に契約・支出された経費、請求日が補助金交付決定日後であるが補助金交付決定日前に使用した通信料等は補助対象外です。
⚫ 補助対象事業を実施する上で、必要不可欠と認められる経費が補助対象となります。事業実施に必要と認められないものは補助対象外です。
⚫ 補助対象事業以外に他の事業も実施している場合は、補助金対象事業に必要不可欠と認められる部分の経費のみが補助の対象となります。合理的な根拠資料があれば、補助対象事業と他の事業で経費が案分できる場合があります。
⚫ 補助対象外経費であっても、補助金を充てることなく、協賛金や参加費などの自主財源から支出することについては差し支えありません。
⚫ 店舗等のポイントを充当した分は、補助対象外経費となりますのでご注意ください。
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