新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード富津市国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われた場合により、その療養のため労務に服することができなかった期間について傷病手当金を支給します。
実施機関 | 千葉県富津市 |
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都道府県 | 千葉県 |
対象地域 | 千葉県富津市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年9月22日(木)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者
次の要件をすべて満たす方
1.富津市の国民健康保険に加入している方
2.給与の支払いを受けている方で、療養のため労務に服することができなくなり、給与等の支給を受けられないか、一部減額されて支払われている方
3.新型コロナウイルス感染症に感染した場合、又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われた場合により、その療養のため労務に服することができなくなった方
4.労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過し、4日目以降にも休んだ日がある方
対象費用
支給対象となる日
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目以降)から、労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日について、傷病手当金を支給します。
支給額
(直近の継続した3か月間の給与等の収入の額の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象となる日数
(注1)給与等の全部または一部が支払われているときは、上記の計算式で算定した傷病手当金の額から、給与等の額を差し引いた差額を支給します。
(注2)1日当たりの支給額には上限があります。
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