新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したかたなどに対する後期高齢者医療保険料の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響により、要件に該当するかたは、申請により保険料が減免となります。
実施機関 | 千葉県大網白里市 |
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都道府県 | 千葉県 |
対象地域 | 千葉県大網白里市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年8月18日(木)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
<減免対象者>
(1)新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った方
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の減少が見込まれ、次のアからウまでの全てに該当する方
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該収入の額の10分の3以上であること
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
ウ 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる種類以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
<減免の対象となる保険料>
(1)令和4年度分の保険料及び令和3年度末までに資格を取得したこと等により令和4年4月以降に普通徴収の納期限の納期限が到来する令和3年度相当分の保険料(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)とする。
(2)令和3年度分の保険料及び令和2年度末までに資格を取得したこと等により令和3年4月以降に普通徴収の納期限の納期限が到来する令和2年度相当分の保険料(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)とする。
※既に支払済の保険料についても対象(還付)となります。
対象費用
<減免額の算出方法>
【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
【減免額の計算式】対象保険料額 × 減額または免除の割合 = 保険料減免額
(A×B/C) (D)
【表1】
対象保険料額 = A×B/C
A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
【表2】
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 減額または免除の割合(D)
300万円以下であるとき 全部
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1000万円以下であるとき 10分の2
※世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部が免除になります。
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