住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額措置
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード平成26年4月1日以前から市内に所在する住宅(賃貸住宅を除く)のうち、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に一定の熱損失防止(省エネ)改修工事を行った場合、改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税額(当該住宅の120平方メートルの床面積相当部分まで)が3分の1減額されます。
実施機関 | 千葉県大網白里市 |
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都道府県 | 千葉県 |
対象地域 | 千葉県大網白里市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年6月8日(水)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
【工事要件】
(1)令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に、次の1から4までの工事のうち、1を含む改修工事が完了していること。(外気等と接するものの工事に限る)
1 窓の改修工事(二重サッシ、複層ガラス化など)
2 床の断熱改修工事
3 天井の断熱改修工事
4 壁の断熱改修工事
(2)改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合していること。若しくは、改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合していること。
(3)平成26年4月1日に存在する住宅(賃貸借を除く)の改修工事であること。
(4)上記の改修工事費用が補助金等を除く自己負担額が60万円以上であること。または上記の改修工事費用の自己負担額が50万円以上であって、太陽光発電装置等の工事費用と合わせて自己負担額が60万円以上であること。
※平成20年4月1日から令和4年3月31日までの間に改修工事が完了したものについては、要件等が異なりますので問い合わせてください。
対象費用
【減額される範囲と期間】
改修工事が完了した後の翌年度に限り、固定資産税(1戸当たり120平方メートル相当分までに限る)の3分の1を減額しますが、1度しかこの減額は受けられません。
【住宅熱損失防止(省エネ)改修工事の減額とバリアフリー改修工事の減額は同時にできます】
同じ年に住宅熱損失防止(省エネ)改修工事とバリアフリー改修工事を行った場合には、それぞれ100平方メートル分の税額が3分の1減額され、合わせて3分の2(100平方メートル分)が翌年度の固定資産から減額できます。
住宅熱損失防止(省エネ)改修工事の減額対象面積は120平方メートル相当分まで、バリアフリー改修工事の減額対象面積は、100平方メートル相当分までとなっていますので、100平方メートル超える住宅については、100平方メートル分までは3分の2を減額、100平方メートルから120平方メートルまでの20平方メートル分は税額の3分の1が減額となります。
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