募集終了

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に、高齢者、要介護認定者、要支援認定者、障がい者がお住まいの住宅のバリアフリー改修が完了した住宅について、該当家屋の固定資産税の翌年度分が100平方メートル分まで1/3減額されます。

実施機関 千葉県大網白里市
都道府県 千葉県
対象地域 千葉県大網白里市
上限金額
公募期間 2022年5月24日(火)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象となる家屋(住宅)
新築された日から10年以上経過した住宅であること(賃貸住宅は除く)
※また、併用住宅などの場合、居住部分の面積が50平方メートル以上であること(併用住宅などは居住部分のみが減額の対象となり按分計算します)

居住者要件
申告時に次のいずれかの方が居住していること
※居住とは改修した家屋に住民票の住所登録があること
(1)65歳以上の方(改修工事が完了した年の翌年の1月1日現在で65歳以上)
(2)要介護認定・要支援認定を受けた方
(3)障がい者認定を受けた方

対象となるバリアフリー改修工事
(1)廊下の拡幅 (2)階段の勾配の緩和 (3)浴室の改良 (4)便所の改良 (5)手すりの取付け (6)床の段差の解消 (7)引き戸への取替え (8)床表面の滑り止め

改修工事費
補助金等を控除した後の対象工事費が50万円以上であること。

対象費用

【減額される範囲と期間】
  改修工事が完了した後の翌年度に限り、固定資産税(1戸当たり100平方メートル相当分までに限る)の3分の1を減額します。

【住宅熱損失防止(省エネ)改修工事の減額とバリアフリー改修工事の減額は同時にできます】
 同じ年に住宅熱損失防止(省エネ)改修工事とバリアフリー改修工事を行った場合には、それぞれ100平方メートル分の税額が3分の1減額され、合わせて3分の2(100平方メートル分)が翌年度の固定資産から減額できます。

 住宅熱損失防止(省エネ)改修工事の減額対象面積は120平方メートル相当分まで、バリアフリー改修工事の減額対象面積は、100平方メートル相当分までとなっていますので、100平方メートル超える住宅については、100平方メートル分までは3分の2を減額、100平方メートルから120平方メートルまでの20平方メートル分は税額の3分の1が減額となります。

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