低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
金額 5 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、子育て世代の雇用動向の悪化や食費等の物価高騰等の影響を受けている低所得のひとり親以外の世帯を見舞う観点から、特別給付金が国より支給されます。
実施機関 | 千葉県いすみ市 |
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都道府県 | 千葉県 |
対象地域 | 千葉県いすみ市 |
上限金額 | 5万円 |
公募期間 | 2022年7月1日(金)〜23年2月28日(火) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
1.支給対象者(以下の養育要件のいずれかに該当し、かつ、所得要件のいずれかに該当する者)
〇以下の養育要件のいずれかに該当する者
ア 令和4年4月分の児童手当受給者
イ 令和4年4月分の特別児童扶養手当受給者
ウ 新規児童手当受給者(令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格の認定又は児童手当法第9条第1項の規定による児童手当の額の改定の認定を受けた者)
エ 新規特別児童扶養手当受給者(令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格の認定又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において準用する児童扶養手当法第8条第1項の規定による特別児童扶養手当の額の改定の認定を受けた者)
オ 高校生等を養育する者(上記アからエまでのいずれかに該当する者以外の者のうち、令和4年3月31日において、平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童を養育する者であって、日本国内に住所を有することになった者又は同年4月1日以後に当該児童を養育し、日本国内に住所を有することになった者)
カ 政令で定める額以上の収入がある養育者(上記アからエまでのいずれかに該当する者以外の者のうち、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第7条に規定する額以上の収入があり、平成19年4月2日以降に出生した児童を養育する者であって、令和4年3月31日において日本国内に住所を有する者又は同年4月1日以降に当該児童を養育し、日本国内に住所を有することになった者)
〇以下の所得要件のいずれかに該当する者
・令和4年度分の市町村民税均等割が非課税又は免除された者
・令和4年1月以降の家計急変者(新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる者、又は1年間の所得見込額が市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である者)
・児童手当等受給者及び非課税者で令和4年4月1日以後に死亡した場合
2.支給非該当者
・児童手当法第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
・同号に規定する障害児入所施設等の設置者
・法人
対象費用
給付額
・児童1人当たり一律5万円
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