酒田市結婚新生活支援事業費補助金
金額 60 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード婚姻に伴う経済的負担を軽減するため、新たに婚姻した夫婦が婚姻を機に酒田市内で取得又は賃借した住宅に要した費用と引越しの際に要した費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
実施機関 | 山形県酒田市 |
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都道府県 | 山形県 |
対象地域 | 山形県酒田市 |
上限金額 | 60万円 |
公募期間 | 2022年7月1日(金)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象となる方
令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦で、次のすべての項目に該当する世帯。
1.補助金の交付申請時に夫婦がともに新居に住所を有していること。
2.婚姻日において、夫婦の年齢がともに39歳以下であること。
3.令和3年分の夫婦の所得が400万円未満であること。※
4.他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
5.夫婦の一方または双方が、過去にこの補助を受けたことがないこと。
6.本市の市税の滞納がないこと。
7.申請日から2年以上継続して酒田市内に居住する意思があること。
8.酒田市暴力団排除条例に規定する暴力団員などでないこと。
※ただし、次の場合は、それぞれの計算方法により算出した額。
夫婦の一方または双方が離職し、申請時において無職の場合は、離職している方は所得がないものとして計算する。
貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、夫婦の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除する。
・夫婦で、市が指定する「家事育児参加促進講座」を受講していただきます。
対象費用
対象となる費用
・住居費・・・新居の取得費または賃料(勤務先からの住宅手当を除いた額)、リフォーム費用、敷金、礼金、共益費、仲介手数料の合計額
・引越費用・・・令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に、新居に引越しをした際に引越業者または運送業者に支払った費用
補助金の額
住居費と引越費用の合計額で、次の額を上限とする(千円未満の端数は切り捨て)。
婚姻日において、夫婦ともに
・29歳以下の場合・・・60万円
・39歳以下の場合・・・30万円
山形県の地域別補助金・助成金情報
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