住居確保給付金
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード離職又は新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による減収により家賃の支払いが困難な方を対象に、家賃を支給し、就職活動の支援を行います。
実施機関 | 栃木県鹿沼市 |
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都道府県 | 栃木県 |
対象地域 | 栃木県鹿沼市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2020年5月14日(木)〜22年9月30日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給対象者
申請時に以下の1から9のいずれにも該当する方
1.離職等又は、やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者。
2.申請日において、離職、廃業の日から2年以内である者。
又は、申請日の属する月において、申請者本人の責によらない理由により、やむを得ない休業等を余儀なくされ、収入を得る機会が減少している者。
3.離職前に、主たる生計維持者であったこと(離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む)。
4.申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が別に定める収入基準額以下であること(収入には、公的給付を含む)。
5.申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の預貯金の合計額が別に定める預貯金額以下であること。
6.ハローワークに求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと(求職活動要件の緩和あり)。
7.国の雇用施策による貸付(職業訓練受講給付金)及び地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
8.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。
9.今までに住宅確保給付金の給付を受けたことがないこと。
支給対象者の必要とされる求職活動要件
(1) 申請時等、公共職業安定所での求職申込み
(2) 自立相談支援機関への相談(月1回以上)※注1
(3) 公共職業安定所での職業相談(月2回)※注2
(4) 企業等への応募(週1回以上)※注2
(5) プランに沿った活動(家計相談、自営業者向けセミナー等への参加など)
※注1…現状の自立相談支援機関の状況を踏まえ、月1回に緩和しています
※注2…原油価格・物価高騰等総合緊急対策により、月1回に緩和しています
対象費用
事業内容
支給対象者の申請に基づき、下記のとおり支給します。
支給額
生活保護の住宅扶助の基準額に準拠した額(例:単身世帯32,200円、2人世帯39,000円)を上限として、家賃月額(収入に応じた調整があります。)を支給
支給期間
原則3か月間(延長は2回まで最大9か月間)
再支給
住居確保給付金の支給が終了した方に対して、3か月間に限り再支給が可能(申請期限は令和4年9月末日までとなります。)
支給方法
大家、不動産媒介業者等への代理納付(支給対象者への直接支給は行われません。)
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