新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード介護保険の第一号被保険者(65歳以上)の方の介護保険料が減額または免除となる場合があります。
実施機関 | 栃木県佐野市 |
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都道府県 | 栃木県 |
対象地域 | 栃木県佐野市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2021年7月1日(木)〜23年2月24日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
減免の対象となる方
(1)新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った方
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等が著しく減少し、次のすべてに該当する方
・事業収入・不動産収入・山林収入または給与収入のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること(減少額から保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額は控除する)
・減少することが見込まれる事業収入等の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
(注意)令和3年度相当分の場合は令和3年中と令和2年中の収入を比較します。
対象費用
保険料の減免額
(1)の場合 : 全額免除
(2)の場合:減免対象保険料額】を算出して、該当する【減免割合】を乗じます。
【減免対象保険料額 = A × B / C 】
A:対象となる保険料期間の保険料額
B:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2つ以上ある場合は、その合計額)
C:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
【減免割合】
令和3年の合計所得金額が210万円以下のとき(注釈1) 10分の10
令和3年の合計所得金額が210万円を超えるとき(注釈1)10分の8(注釈2)
(注釈1)令和3年度分相当分の場合の基準となる前年の合計所得金額は200万円
(注釈2)ただし、世帯の主たる生計維持者が失業し、又は事業を廃止した等により、当面の間収入が見込めない場合は、10分の10
減免額 =【減免対象保険料額 ( A × B / C ) 】 × 【減免割合】
令和4年度と令和3年度相当分についてそれぞれ算定して各年度の保険料から減額します。
減免の対象となる介護保険料
令和4年度:令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期限の保険料
令和3年度相当分:令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期限の保険料
(注釈)特別徴収の場合は同期間の年金給付支払日の保険料
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