省エネ改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額
基本情報
平成26年4月1日以前に建てられた住宅について一定の省エネ改修工事を行った場合、要件全てを満たすときは固定資産税が減額されます。
実施機関 | 徳島県徳島市 |
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都道府県 | 徳島県 |
対象地域 | 徳島県徳島市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年4月11日(月)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象となる住宅の要件
1.平成26年4月1日以前から所在する住宅であること(賃貸住宅は除く)
2.平成20年4月1日から令和6年3月31日までの間に改修工事が行われ、対象部分の改修工事費の自己負担額が1戸当たり60万円を超えること(国または地方公共団体からの補助金等を受けている場合は、その金額を改修工事費から控除して自己負担額が算定されます)
または断熱改修工事費の自己負担額が1戸当たり50万円を超であって、太陽光発電装置等の設置に係る費用と合わせて60万円を超えること
3.改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
4.下記に示す工事であること
窓の改修工事(必須)
床の断熱改修工事
天井の断熱改修工事
壁の断熱改修工事
対象費用
減額の内容
工事が完了した住宅の居住部分に係る翌年度の固定資産税を3分の1減額(120平方メートルを限度)
改修工事により認定長期優良住宅となった家屋は3分の2を減額
注記:バリアフリー改修を除く新築住宅特例や耐震改修特例の対象となっている年度には適用されず、一戸または一の専有部分について、この減額措置の適用は一回限りとなります。
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